何から始めればよいか全然わからないので、アドバイスお願いします。
主人の両親は、10年以上前に他界しているのですが、実家をこのままにしておくのも、無駄なので売りに出そうとしました。
不動産の方が査定を出した時に、父親持分(土地1/2)が未相続になっているから、相続をしてくれと言われました。
お父様が先に他界されたのですが、お母様が亡くなったのも、急だったようで何も手付かずのままになってしまった様なのです。
その後、実家は賃貸に出したようで、その辺は主人も学生だったので親戚任せだったようです。
それで、父親分の相続をしないと、なのですが、まずどこで、何をすればいいですか?こちらは、関東、実家は、四国なんです。先日、親戚に預かってもらっていた登記済権利書?を全て送ってもらったのですが、
紙冊子で、何冊もあって(けっこうボロボロ)どれが大切なのか、わかりません。
あと、お父様には前妻との間にも子があったようで、他に持っていた不動産があり、それは、その方に、四国の方は、主人にと生前に遺言書で書いてあったようで、その書類も親戚の方から取り寄せています。
その書類があれば、四国の方の実家は主人の相続で正当になるのですよね?今さら、義理の兄弟??を探し連絡するのも、、。
相続や法律には全くの無知ですので、素人にも判りやすい言葉でアドバイス頂けたら、うれしいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺言書が手元に来たら、遺言書の表紙に公正証書遺言と書いてあり最後のページに公証人の署名があるか確認してください。
これがあれば公正証書遺言ですのでお近くの司法書士に相続登記を委任してください。この場合は名義変更の手続も簡単で早くできます。前妻の子の協力も全く不用です。遺言書が公正証書でない場合、つまり、自筆証書遺言の場合は、まず、遺言書が法律に定められた要件を満たしているかが問題になります。自筆証書遺言の場合は要件を満たさず無効となる場合もあります。次に、家庭裁判所に検認手続きをする必要があります。検認とは、裁判所で相続人立会の元(前妻の子が裁判所にこなくても検認はできます)遺言書を確認する手続です。もし、封をした自筆証書遺言であれば、開封しないようにしてください。この場合も、遺言書をもってお近くの司法書士に依頼してください。この場合は、相続人調査、検認手続に日数を要しますが、遺言書自体が無効でないかぎり相続によってご主人の名義に書きかえることができます。この場合も家庭裁判所から前妻の子に検認期日の通知が送られるだけで、何かお願いしなければならないということはありません。
要するに、遺言書が送られてきたら、全ての書類(ぼろぼろなもの)をもって近くの司法書士に相談してください。
回答ありがとうございます。
遺言書は、親戚の方がお父さんの手書きみたいよ~と、言っていたので、どうやら裁判所での手続きになりそうですよね、封も開いてるみたいですし、、。
まずは、全ての書類を持って司法書士に会いたいですが、役所とかの無料で相談できるところででも、やってもらえますか?(司法書士が担当の日とかに)
時間の無駄なら、直接、司法書士を訪ねてみようと思いますが、この件だと料金はどれくらいなのでしょうか?
又、不動産やさんが、世襲相続のような簡単なものなら、売る時にこちら(四国)で全部できますよ、と言われていますが、この場合は関東で全部済ませたほうが良いですよね、相手に迷惑かけますよね?
あと、その、裁判とやらはどれくらい日数がかかるものでしょうか、質問多くてすみませんが、宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
無料相談では手続きそのものはしてもらえません。
再度司法書士に依頼し、同じ話をもう一度することになります。時間の無駄ですね。検認手続きは難しいものではありませんが、裁判所の込み具合で違ってきますので、どのくらいかかるかは依頼したときにご確認ください。
売却が控えていますので、早めに手続きを開始されたほうが良いです。売却と相続登記を同時にすることは勧めません。
費用は、質問者の夫が、仕事を休み四国まで出向くより、近くの司法書士に依頼されたほうがかえって安いと思います。不動産の固定資産評価額を伝えたうえ直接司法書士にご確認ください。
再度の回答、ありがとうございます。
書類が整い次第、直接、司法書士をあたってみます。
相続問題がきちんとしてから、不動産売却に入ろうと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
遺言書が手元に来たら、遺言書の表紙に公正証書遺言と書いてあり最後のページに公証人の署名があるか確認してください。
これがあれば公正証書遺言ですのでお近くの司法書士に相続登記を委任してください。この場合は名義変更の手続も簡単で早くできます。遺言書が公正証書でない場合、つまり、自筆証書遺言の場合は、まず、遺言書が法律に定められた要件を満たしているかが問題になります。自筆証書遺言の場合は要件を満たさず無効となる場合もあります。次に、家庭裁判所に検認手続きをする必要があります。検認とは、裁判所で相続人立会の元(こない相続人がいても検認はできます)遺言書を確認する手続です。もし、封をした自筆証書遺言であれば、開封しないようにしてください。この場合も、遺言書をもってお近くの司法書士に依頼してください。この場合は、相続人調査、検認手続に日数を要しますが、遺言書自体が無効でないかぎり相続によってご主人の名義に書きかえることができます。
要するに、遺言書が送られてきたら、全ての書類(ぼろぼろなもの)をもって近くの司法書士に相談してください。
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