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父がもうすぐ退職です。年金基金に問い合わせてみたところ、年金額は120万円ほど、社会保険事務所に問い合わせて見たところ年金額は116万円ほどでした。これを両方たせば年金額になるのでしょうか?また国から支給されるのが116万円で、基金からが120万円と考えて正しいですか?116万円が基礎年金と物価スライドの合計で、120万円が報酬比例部分と基金上乗せ分と考えていいんでしょうか?もうひとつこのまま在職した場合、基金の上乗せ分は年金カット(28万円を超えた分の1/2ですよね?)の対象所得にはならないのでしょうか?わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基金にご加入の方の在職老齢(年金カット)については、次のように計算します。



まず、基金に入らなかったものとして、基金に入っていいた期間、入っていなかった期間を通算し、一旦全期間で普通の厚生年金に入っていたとして年金額を出します。

その出した額から、在職老齢の停止額を算出します。

この停止額を「まず」厚生年金本体のほうから引き、足りない場合には、基金のほうから引きます。

これが原則です。なので人によっては、基金は無傷なのに厚生年金は殆どゼロ という場合もあります。まず引かれるのは厚生年金から。そこを覚えておくと「停止の通知が来たときうろたえなくて済みます」

 基金によっては、「面倒くさいから、基金については在職老齢のカットはしない」というところもあり(実際大手基金でありました)、引くか引かないか、どうするかは基金によって様々です。だから社会保険事務所でも怖くて基金の話は原則してくれません。基金は基金にきかないとダメです。
(blueさんの場合は金額からして基金連合会移管年金じゃないようなので、独自基金として説明してます)

厚生年金基金=厚生年金+α  そして、
 基金に入っていなかったとして在職老齢のカットを計算することから、基金の支給額の中でも、+α部分は「在職老齢の対象」ではないことはお分かりになられると思います。

この回答への補足

とてもよくわかりました。ありがとうございます。父の基金の上には連合会というのがあるそうですが、書かれているところの基金連合会移管年金と何か関係があるのでしょうか?44年特例にあてはまるので金額は多いと思います。

補足日時:2005/03/31 19:45
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 遅くなりましたが、また回答しておきます。


 厚生年金基金連合会の年金というのは、その連合会が直接年金を支給する場合の年金をいいます。

 具体的には、おおむね10年未満の勤務期間の場合のもの(これを各会社が独自に扱っていたら、事務手続きが煩わしすぎます)、あと基金が解散した場合も基金連合会から支払われることがあります。

 お父様の場合、普通に○○厚生年金基金というところから年金証書が来ていると思いますが、支払い元はその独自の基金ということになります。
 この場合に、支払いに関して連合会は関係ありません。

 基金の原則は各々の基金から支払う。そして短期間しか働いていなかったり、特殊な事情(会社とか)の場合は、移管といって、年金をその各々の基金から基金連合会に移して連合会が事務処理する(汚い言葉で言えば尻拭いする)という仕組なのです。

 だから、どんな基金も必ず上部組織としての「基金連合会」があり(ないと、上述の短期加入者の年金が宙に浮く)ますが、それは普通の形なのです。
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この回答へのお礼

再度ご丁寧に教えていただいて、本当にありがとうございます。とてもよくわかりました。

お礼日時:2005/04/02 22:10

まず状況がよくわからないのでなんとも言えません。


お父様の年齢、基金とあるのは厚生年金基金ということなのか共済年金の方なのか。
お父様の加入年数がどの程度なのか、配偶者がいるのか、いればその生年月日、あとお父様の生年月日などですね。
非常に多くの要素が関係しています。

>116万円が基礎年金と物価スライドの合計で、
お父様は何歳なのでしょうか。老齢基礎年金は65歳からです。特別支給の老齢厚生年金は60歳からですが、これから60歳になるのであれば初めは満額受給は出来ません。(但し厚生年金に44年以上加入していた場合を除く)

>120万円が報酬比例部分と基金上乗せ分と考えていいんでしょうか?
報酬比例については116万の方に含まれるはずです。
厚生年金基金からは基金上乗せ分のみです。
それにしても結構金額が大きいようですが。。。20年確定年金のような形でしょうかね。

>もうひとつこのまま在職した場合、基金の上乗せ分は年金カット(28万円を超えた分の1/2ですよね?)の対象所得にはならないのでしょうか?
なりません。その点ではあっていますが、年金カットは単純ではありません。
もっと少し複雑な仕組みです。具体的には満額の受給金額とか標準報酬月額などが関係します。

一番良いのはお父様の場合に受給額の内訳がどうなっているのか、また年齢による違いや在職老齢年金金額が標準報酬月額によってどう変わるのかなど理解できるまで、社会保険事務所で聞いて下さい。

年金の仕組みは非常に例外規定が多く、また計算は非常に複雑なため、一般的な回答や、個別の小さな話しについてはともかく、集大成とも言える受給金額関係については単純にはご回答出来ません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。昭和21年の1月1日生まれで、加入期間は44年あります。今日基金に電話で聞いてみました。代行部分というのは基礎部分にも報酬比例部分にもあるんですね。初めて知りました。丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/30 22:50

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