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任意団体の総会の委任状を作成しています。

会の規則では定足数は会員の3分の2以上。欠席者は委任状を持って出席とみなすことと決まっています。

委任状には、氏名の他に必ず押印が必要なのでしょうか。
法的に何か決まっているのでしょうか。

ちなみに、総会では予算案や規則の改正などを審議します。

A 回答 (2件)

 株主総会の委任状では、株主の捺印なく会社に送付されたものは無効とみなすべきと一般的に解されています(「株主総会ハンドブック」商事法務研究会編)。

理由は、捺印するという簡単な行為すらなされていないということは、委任の意思が明確でないと判断されるからです。
 しかし、これは委任状自体に予め株主の氏名が印刷されている場合であって、もし株主自身が署名をするのであれば捺印は必ずしも必要ないという考え方もできます。商法においては記名(名前を印刷したもの)・捺印をもって署名(名前を自分で書いたもの)に代えられるという定めがあり(商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律)、これは、裏を返せば署名してあれば捺印は必要ないということになるからです。
 任意団体の総会についてもこの考え方を当てはめていいものかどうかは意見の分かれるところですが、議決権者が自分で署名するのであれば、捺印は必ずしも必要ないと考えていいでしょう。尤も、日本には重要な書類には署名のうえ更に捺印するという習慣が依然として残っていますので難しいところですが、会議を成立させる効力というドライな観点から判断すれば署名のみでよしとなります。
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この回答へのお礼

具体的に教えていただいてありがとうございます。
総会の案内が無事出せそうです。

お礼日時:2005/03/29 19:19

任意団体の場合、法律で決まっている事はないと思います。


会則で決めるべき性格でしょう。
捺印のいらないのはホンの例外のみですね。
やはり重要事項の決定に関係する事ですから確かに本人が委任したと言う意味で
捺印が必要なのでしょう。
実際には、印鑑も100円で簡単に手に入りますけどね。
まー、そこまでして委任状を偽造する人はいないでしょうから。
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この回答へのお礼

早速ご返答いただきありがとうございます。

おっしゃるとおり、会則もしくは申し合わせ事項として委任状について協議してみようと思います。

お礼日時:2005/03/29 19:21

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