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くやしくてくやしくていっぱい泣きました。
火傷の跡はシミみたいな感じで残っています。大きさは50円玉の穴の大きさぐらいのが2つです。病院に行った費用は前に頂きました。
火傷をした次の日にお店の奥さんと私の足にぜんざいをこぼした人の2人で謝りに来ました。その時お見舞金として3万もらいました。
向こうは、3万を渡したし治療費は渡したしカバンは新品を渡すからこれでいいだろう。と思っています。火傷の傷の跡が残っている話しは聞いてくれません。
どうしたら良いと思いますか?弁護士さんに相談をしにまた行きますが、良いアドバイスがあれば・・・と思って書いています。
このような場合お金って取れないのでしょうか?過失は100%向こうにあります。本当に困っています。よろしくお願いいたします

関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=129950

A 回答 (10件)

 先日は失礼いたしました。

ご質問の趣旨を取り違えて、お気持ちを逆なでするようなことを申し上げたかと思います。申し訳ありません。
 ちょうだいした補足に私見を申し上げて、お詫びとさせてください。
1 火傷跡の慰謝料は10~50万円が目安
 司法関係者が慰謝料算定でよく参照する自賠責の後遺障害等級表では、「女子の外貌に醜状を残す」場合(12級)、後遺障害慰謝料額は224万円、「男子の外貌に醜状を残す」場合(14級)、75万円とされています(平成12年現在)。
 「外貌」=人目に触れる場所≒顔、「醜状」≒だいたい10円玉大の外見上明らかな瘢痕、です。mat405さんの場合、通常人目には触れない部位であることと女性であることを勘案して、大体10万円から50万円というのが目安かと思います。
2 犯罪の心配は要らない
 示談交渉したことで犯罪に問われるのは、よほど極端なケースです。身体・財産に危害を加える旨を示唆したり(恐喝罪、強要罪)、相手方の人格攻撃に及んだり(あちこち触れ回れば、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(同法231条))しなければ、まず大丈夫です。
3 法律は無力
 mat405さんが誠実に交渉を続ける以外に、相手の誠意を引き出す方法はないでしょうね。歯がゆいのですが、法律は無力です。
 他人に謝罪を強制することは、原則としてできません(民法723条の「謝罪広告」は、名誉毀損が対象です。)。また、相手方が訴訟の場であなたの主張を否認したとしても(、そして、敗訴したとしても!)、そのことを理由に慰謝料を請求することは、原則としてできません(裁判例がいくつもあります。)。
 私にできるのが、この場での情報提供くらいしかないのが残念です。あなたがねばり強く交渉されて、相手の方が心を開く時が一刻も早く来ますように。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき感謝しております。私もjustiniani さんに気を悪くなるような事を言ってしまっていたらごめんなさい。私が質問をした日は相手の人との会話で頭にきていていろんな事を書いてしまいました。。。
でも、書いて頂いたアドバイスを読んですごく勉強になりました。
弁護士さんに相談してもここまではアドバイスをしてもらえませんでした。
感謝しております。これからいろいろ大変だろうなぁ~!と思っています。
でも、諦めないで頑張ってみようかな!と思いました。
本当にいろいろ良いアドバイスをして頂きありがとうございました♪
これからの参考にさせて頂きたいと思っております。

PS  この場を借りて私にアドバイスをして下さった皆様に心より深く感謝しております。本当にありがとうございました!!皆様が下さったアドバイスを参考にしてこれからも頑張って相手の人と交渉したいと思っております。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2001/09/07 00:08

 保険については、よくわかりません。

交通事故では、ないので、保険会社が払うとかそういうことは、ないと思います。相手方に、請求すればいいんでは?この辺よくわかりません。
 あと,慰謝料についてですが、業界では、「赤本」とか
「オレンジブック」と言われる基準を示した本があるのです。その名の通り表紙が赤いのです。それは交通事故に関する基準を示した本ですが、障害一般にも適用されているようです。それを参考に慰謝料が算定されます。たしか,女性の体の傷は高く算定されると思います。あなたは
その悔しさを入れて欲しいとお思いでしょうが、機械的に算定されてしまうんですね。
 先に申したように、あなたが1番求めている誠意と謝罪は、もう望めないでしょう。
しかし、いずれ傷が癒える日が来るのでは?
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスを書いて下さって心より感謝します。
前に弁護士さんに相談してだいたいいくらぐらいになるのか?と聞いたらふくらはぎに手のひらの大きさの醜いやけどを負わされた場合は確かそんなに高くなかったような気がします。慰謝料としてはそんなに高くありませんでした。
今日弁護士さんに(前とは違う弁護士さん)私の火傷の事でいくらぐらいお金を取れるのか?と聞いたら小額でしょう・・・と言われました。10万ぐらいかその辺ではないでしょうか?それとももう少し少ないか・・・と言われました。
いくらでもいいので相手が「本当にごめんなさい。熱かったでしょう。痛かったでしょうね夏なのにお風呂に何日か入れなくて辛かったでしょう。本当にすませんでした!」と言って心からの謝罪とそれなりの慰謝料を頂けるようにこれからも相手の人と戦っていこうとと思っております。皆さんのアドバイスがあって私も頑張れるのだと実感しております。貴重なご意見&アドバイスをして頂いてありがとうございました!!

お礼日時:2001/09/05 18:09

私は交通事故のさい、おなじようなことで悩んだ気がします。


ただ、私の場合は、送ってもらったという利益があったとみなされ、過失がたしょうあるような感じだったとおもいますから、参考までに。
たしか、保険は使えなかったと思いますよ。
相手の保険会社が払うわけですし。
私は、立替というかたちで、通院代は払ってました。
一応、保険証もいったと思います。しかし、あとから、保険会社のほうが処理して適用しなくしてたようなことを聞きました。(だから、私と私の健康保険組合に相手の保険会社が払ったんでしょうね)
そうじゃなく、相手の人が実費ではらうならケースバイケースでしょうが、、。

もし、その店の人がそんなことをいっているのなら、病院側にどうやって説明したのか確かめるべきです。
私が経験からいえることがあります。
どんなにきれいごとをいっているひとでも、えらいひとでも、友達でも、こうしたトラブルに対しては、大人でもけちったり、体裁のためなら謝らなかったり平気で裏切ったりしますよ。店の人は他人なわけですから、ありえます。穏便にすませたいというあなたの優しさにつけこまれてしまう心配があります。ここは、ひるまず、先の対策をたててください。事件自体うやむやにされる恐れがありますから。


私は給料未払いで、もう大手代理店を訴えたいくらいですよ。
お互い大変ですが、がんばりましょーね!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。hamasakiさんも交通事故にあい大変辛い思いをされたんですね。自分にしかわからない辛い気持ちは相手に伝わらないことが多いので悔しいですね。
>もし、その店の人がそんなことをいっているのなら、病院側にどうやって説明したのか確かめるべきです。
本当にそうですね。私も確かめるべきでした。どう言うふうに言ったのか聞いておけば良かったなぁ~!と後悔しております。
本当に平気で人を裏切るような人間は最低と思います。
同じ人間として私は考えられませんでした。
>給料未払いで、もう大手代理店を訴えたいくらいですよ
給料未払いってほんと一体どういう事なのか相手の神経がわかりません。
腹が立って眠れない日もあったでしょうね。
そんな事をする人は最低の人間ですね。自分が同じ立場なったら、相手にどのようにして欲しいか考えて行動して欲しいものです!
今日弁護士さんに相談しに行ってきました。裁判の話しをいろいろ聞いてきましたが私にはその話しがとても難しく理解するのにとても必死でした。
でも、相手に負けないように頑張って裁判をしようかな?と考えております。
本当にお互い大変ですが頑張って相手に自分が本当に悪かった・・・と認めて頂きそれなりの事はして頂きましょうね!
今日は貴重なアドバイスをありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2001/09/05 17:59

まずは火傷のレベルを主治医に診断書(証拠)で出してもらいましょう。


完治なのか後遺症(女性の場合は後遺症の等級も上だったはず。)
が残るのかを聞いてみましょう。

裁判をするにせよ、示談にするにも確固たる証拠が要りますよ。

次に弁護士に相談すると高くつきます。
奈良県では1時間一万円を取られました。
だから、市役所などの窓口に大抵は「法律無料相談日」
が全国に在るはずですので、問い合わせてみてください。

次にアナタが「仕事」を犠牲にして通院されたかどうかです。
過失が相手に100%あるならば「仕事」を休んだ分の「休業保障」は請求できます。
計算方法は弁護士に聞いてください。
たしか、「主婦」にも適応するケースがあったと思いますがハッキリしません。(申し訳ない。)

精神的苦痛の慰謝料請求には「精神科」の「怪我により自律神経失調が見られる。」または、「イライラして不眠症になった。」当の診断書が有効的です。
必ず精神科医に強く訴えて「これは火傷が原因です。」と
言って「診断書」に「精神的苦痛の因果関係」を明記してもらって下さい。
病院も一件ではなく、数件回ってアナタの正当性を確実なものとしましょう。

単に「精神的苦痛がありました。」では裁判の対照にはなりません。
絶対に証拠が要ります。

私も以前在る特殊邦人の献血により、神経を刺しこまれ
後遺症が手首に残り弁護士に相談しました。

悔しい相手の行動や発言に対して、不安や怒りで眠れませんでした。

心中は察します。

しかし、いつまでも怒りに任せて生きていては辛いだけですよ。
時がたてば、人はいつか心が晴れますよ。
アナタに必要なのは、身心的な安らぎと完治なのですから。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。TairanoKiyotsuguさんの文章を読んで涙が溢れてきてわかってくれる人はわかってくれるんだなぁ~!と実感し嬉しく思いました。私はお店の人に少しでも私の気持ちを分かって頂きたかったです。TairanoKiyotsuguさんは献血により、神経を刺しこまれ 後遺症が手首に残り弁護士に相談したことがあるんですね。悔しい相手の行動や発言に対して、不安や怒りで眠れませんでした。と書いてありますが本当にその通りです。気持ち痛いほどわかります。
こんな事を書いてもいいのかわかりませんが、夢をよく見るようになりました。相手の人と言い合いしているシーンや私が相手の人の首をしめているシーンなどです。ビックリして起きますがその時の気持ちは本当に暗い気持ちになりました。
私の心中を察して頂けただけでも心より感謝と嬉しい気持ちでいっぱいになりました。誰かに聞いて欲しい時にこんな嬉しい言葉を書いて下さったアドバイスは私の励みになります。今日は本当に嫌な思いもしましたがTairanoKiyotsuguさんの言葉を読み嬉しい気持ちになれました。本当に本当にありがとうございました。
精神的苦痛の慰謝料請求があるのも知りませんでした。
法律無料相談日もあること知らなかったので助かりました。早速明日聞いてみます。とても参考になり感謝しております。

お礼日時:2001/09/05 04:42

私は小学生の時に、運送会社のダンプに轢かれ、右足のすねに拳大の擦過傷と、甲に25針縫う大怪我を負いました。

幸い足の機能に問題はなかったものの、20年近く経った今でもこの傷跡はかなり目立ちます。
当然、加害者である運送会社からは、治療費や慰謝料などのお金をたくさん出していただきましたが、入院中、事故を起こした運転手さんがお見舞いに来たのはたった一度きりで、手土産の一つもなしでした。

被害者がどんなに精神的苦痛を追わされたとしても、加害者にそれと同等の苦痛を味わわせることはできません。「目には目を」という考え方は確かに分かりやすいですが、現代社会においては、被害の大きさを様々な証拠・事例に基づいて、数字で換算するという補償システムを基本とする以上、精神面の補填には限度があることはやむを得ないと思います。
自分の足の場合は、結局形成手術などはせず傷はそのままにしてありますが、今は傷を見てもいちいち事故のことなどは思い出しませんし、一時はトラックとかダンプをみるのも嫌でしたが、だんだん慣れました。
無責任な言い方かも知れませんが、いずれ、あなたの心の傷も癒えると思います。個人的には、もうできるだけのことはされていますし、現在の法では「ただ悔しいから」という理由だけでは、もう金銭を出させるだけの理由にはなりません。残念なことですが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。25針も縫う大怪我をされたんですね。
その時は大変辛かったと思います。私も今は辛い気持ちでいっぱいです。
sanzanさんが言っている様に私も熱いものなど(ラーメン、スープなど)を食べに行くと「また、足にかけられるんじゃないかな?」と思い最初の方は外にご飯を食べに行ったり熱い物は食べれませんでした。でも、本当に少しずつだけどそんなおもいはマシになってきました。早く忘れたいと思っております。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/09/05 03:40

 法律問題は、常にケース・バイ・ケースです。

以下の私見も、ご質問を前提に一般論を述べたにすぎません。
1 お金を取れないのか
(1) 火傷跡が残ったのに、話を聞いてくれない。
 相手の方は、弁護士から、訴訟などの正式な法的手続で責任の限度を明確にした方がよいとアドバイスされて、「訴えてください」という態度に出ておられるものと思います。道義的問題はともかく、法的には、よほどの特殊事情がなければ、相手の方がそのような対応を取られたことは非難できません。示談での解決は、あくまで任意になされるものだからです。示談を執拗に要求すると、逆にあなたが恐喝罪(刑法249条)や強要罪(同法223条)等の刑事責任を問われかねません。
 火傷跡が残ったことを理由に、治療費だけでなく慰謝料を請求することは可能です。が、火傷跡の部位は、モモですよね?普段衣服で隠れる部位だけに、慰謝料額は高くないでしょう(弁護士には、自賠責の後遺障害等級表に当てはめれば何級になりますか、と質問すると、的確な答えが返ってくると思います。)
(2) 思い入れのあるカバンなのに
 「思い入れ」分の慰謝料は、取れないものと考えてください。
 物の損害は、財産的価値分の金銭賠償を受ければ填補されると考えられており、それ以上の「思い出」の部分は、「特別損害」といって、原則として賠償を受けられない損害になります(民法416条の解釈です。裁判例もあります。)。カバンの財産的価値は、最大でも新品購入価格相当額ですから、同種の新品のカバンを受け取られた以上、あなたにはそれ以上の損害はないと判断されます。
 例外は、相手の方が、あなたのカバンに対する「思い入れ」を知っておられたか、知ることができた場合です。が、こういうと失礼ですが、カバンは、「真に」換えの効かない「母の形見の写真」といった物とは違いますので、あなたの「思い入れ」に対する賠償額も、そう高くはならないはずです(おそらく、カバンもう一個分の額では高すぎる、というレベルでしょう。)。 
2 「弁護士が……と言った。」という点について。
 ここから先は、苦言、というより大変失礼な発言です。が、少しでもトラブルの種が減れば、と思いますので、ご容赦ください。
 要は、あなたが相談された弁護士と、相手の方が相談された弁護士で、見解が違うのは当然です。弁護士は、相談者の説明だけを前提に判断しています。意図的でなくても、紛争当事者の説明は、自己に有利なようにバイアスがかかるのが常ですから、弁護士の回答も、相談者に有利な方向でのバイアスは不可避です。双方の弁護士の見解が食い違うのは、冷静に見れば、自分にも落ち度や思い違いがあるかもしれない、という警告として受け止めてください。
 以上、失礼は重ねてお詫びします。

この回答への補足

アドバイスありがとうございました。私は「跡が残っているからいくら欲しい」などは言っていません。まずいくらぐらいが相場なのかもわかりません。私は専業主婦をやっております。慰謝料は高くないでしょう・・・とアドバイスをして頂きましたがいくらぐらいになるかご存知ならば再度アドバイスをお願いしたいと思っております。私の方はお金の話しは一切しておりませんが、それでも恐喝罪になるのでしょうか?教えて下さい。それと、今日相手の方との話しの中で出た話しなのですが「こちらだけが悪いと思っていません!!!」と言われました。私は椅子に座っていてぜんざいをかけられたのに向こうの人は私も悪いような言い方をしてこられました。意味がわからなかったので「その意味を教えて下さい」と言ったら「それは裁判で話します」と言われたのですごくショックを受けました。弁護士さんの言い分が違うのもわかります。人それぞれ考え方も違うしjustinianiさんが言っておられる事も正しい意見と思っております。私ははじめに向こうが言ってた言葉(火傷をした次の日に誤りに来て言ってた言葉)「今日はとりあえずのお見舞金ですので最後のお話しの時にきちんとさせて頂きます」という言葉を信じておりましたのですごく今日は悲しいおもいをしました。貴重なアドバイスをありがとうございました。また、明日弁護士さんに相談したいと思っております。またアドバイスをお願いいたします。

補足日時:2001/09/05 03:41
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あなたが請求できるのは、カバンの修理代、治療費、慰謝料です



まず、カバンの修理代に関しては、店側は新品のカバンを用意しているのでそれ以上は請求できません

次に治療費は実際にかかった分だけ請求できます
質問からすると、治療費に関しても店側は支払うつもりのようですので争いはないと思います

最後に慰謝料ですが、その内容はあなたが治療のために仕事を休まれたのであれば、その分の休業補償は請求できます。(正確には慰謝料ではありませんが)
さらに、火傷をしたこと及び火傷によるシミが出来たことによる請求ですが、どの程度の火傷かが質問からは分かりませんが、シミが50円玉の穴の大きさぐらいのが2つの場合それほど高額の慰謝料は請求できないと思います。

>このような場合お金って取れないのでしょうか?
確かに、店側に100%過失がありますが日本では実際に被った損害分しか請求できません
アメリカのように懲罰的な請求は出来ないのです
ですから、店側の言い分もそれほど非常識なものではありません

店側に不満をもたれるのは分かりますが、まず実際に被った損害がいくらになるのかを、冷静に考えた上で店側と話し合われることをお勧めします

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。慰謝料は取れるとアドバイスがありましたら本当に取れるのでしょうか?私が相談して弁護士さんは取れると言っておりましたら今はすごく不安に思っております。今日お店の方が来られたんですが今日は謝罪の言葉は一言もありませんでした。すごくショックでした。店側と冷静に話し合いをしたいと思って今日話し合いしたんですが向こうの人は自分の言い分ばかりを言ってこられたので冷静に話し合いはできませんでした。またアドバイスをお願いいたします。今日は貴重なアドバイスをして頂いてありがとうございました。

補足日時:2001/09/05 03:55
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 まず、民事と刑事で分けて考えましょう。


 まず刑事から。
 あなたは、火傷をされたそうですが、それについては
いわゆる過失致傷罪(刑法209条)です。ただ、その程度(あなたにとっては失礼かもしれませんが)では、懲役とか逮捕されることはないと思います。ただ、いざとなったらそう言ってください。「あなたは刑事上の罪を負ってますよ。いざとなったら刑事告訴します。」とね。
 次にバッグについてですが、残念ながら過失の器物損壊罪は存在しないので、こちらは刑事的にはどうしようもありません。
 それでは、民事に移ります。
 火傷については、民法709条により不法行為責任をあなたは問えます。具体的に、医師の診断書などを用意し、診察料などと、慰謝料を請求できます。あいては謝っていますので、この辺は問題ないでしょう。ただ、あとで,過失を相手が否定することもありますので、相手が謝罪した
ことを証明できるテープなどを用意した方が懸命です。つまり,相手の謝罪を録音して下さい。後で、事実認定などで有利です。
 次に、バッグについてですが、こちらは,難しいですね。確かに、過失は相手にあるので、損害賠償できますよ。しかし、相手は、新品を返す義務があるかは疑問です。そもそも商品は買った時点で減価償却され、値段が下がります。その下がった分は、相手は払う必要はありません。新品価格の7割ぐらいが相場じゃないかと思います。
 最後に、聞きたいのですが、あなたが本当に求めてるものは、法律云々よりも、相手側の誠意じゃないかと思います。相手に誠意が感じられないから怒ってるとおもいます。交通事故で被害者が加害者に1番求めているものは誠意ですから。これは,相手の人間性ですね。それについては法律でどうすることもできません。これは、あなたが今回の経験を教訓に世の中にはひどいヤツもいるんだなーと割り切るしかないですね。

この回答への補足

わかりやすく書いて頂いて感謝しております。今日話し合いに来ていただきましたが謝罪の言葉は一言もありませんでした。私は出来るなら裁判をしないでお互い話し合ってこの事は済ませたいと思っておりました。相手の人は嘘つきなんです。救急車で私が救急病院に運ばれたんですが、その時待合室に私の家族と知らない男の人が一人いました。私の家族が「あなたは誰ですか?」と聞くと「私は親戚の者です。私は関係ないんですけど頼まれてここに来ました」と言いました。今日再度「あなたは親戚の方ですよね?」と聞くと「いいえ、旦那です」と答えてきました。私サイドとしては頭が混乱状態です。今日家に来られたのでその事を聞くと「店は会社経営なので私は違う仕事をしているのでそう言いました」と言いました。何故病院に来た時は「私は関係ない」と言っていたのに今日ここにこられるんですか?と尋ねると「第三者が途中で入るということはあります。弁護士さんが入れば第三者が入ったのと同じです!」とか意味のわからない事を言われたので頭にきました。それと、あと1つ・・・私が救急車で運ばれたとき病院には何故こうなったのかをお店の人が受け付けに説明をしてお金を払っていました。私は次の日に同じ病院に自分の国民健康保険所を持って病院に行ってきました。受け付けの人に「昨日救急車で運ばれたものです」と言って受け付けを済ませ待合室で診察の順番を待っていました。何分か経って受付の人に呼ばれて「あのーすいませんが国民健康保険は使えません」と言われたので「何故ですか?」と質問すると「第三者の方に怪我などをさされた場合保険所は使えません。もし、どうしてもあなたが保険所を使いたければ区役所に言って手続きをしてからもう一度来て下さい」と言われたのでその日は実費の金額を支払いました。その後のことですがお店の人が前に家に来た時にこのようなことを病院に言われたので保険所は使っていません。と言ったことがあるんです。今日お店の人が話し合いに来た時に「あなた、前保険所は使えないと言っていましたよね?私はそんなことはないと思って病院に訪ねたら使えますよと言っていましたけど・・・私はあなたに不信感があります」と言われまるで私がウソをついているような言い方をされました。私はお店の人に「本当に申し訳なかった・・・」と誤って誠意を見せて頂きたかったのに私が悪いような言い方をされて本当にショックでした。もし、ご存知なら教えて頂けますか?このような場合は保険所は使えるんでしょうか?私は明日病院に訪ねてみたいとおもっておりますが、私のほうが悪いのでしょうか?今日は貴重なアドバイス、分かりやすく説明して頂いてありがたいな。と思っております。ありがとうございました。

補足日時:2001/09/05 04:00
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治療費は請求できます。



かばんはどうでしょうか?
これがもし、ダイヤモンドかなにかの高価すぎるものだったら
当然払えないですよね。
そして、過失であることも重要になってきます。
かばんに関して全額はわかりません。
すみません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。本当に悲しい思いをしました。
カバンは今日届いたそうですが(本当かわからないけど)でも今日の話し合いをするときには持ってこられませんでした。再度弁護士さんに相談をしたいと思っております。アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2001/09/05 03:31

お店の方は何と言ってました?



治療費は請求できます。

カバン代も請求できます。
ただし、民事です。
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