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抵当権と根抵当権の間違い

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  • 質問者:tarua
  • 投稿日時:2005/03/30 17:59
  • 困り度:困ってます

親が家のローンを借換えたのですが、登記簿謄本には根抵当権が設定されています。
どうもこれは法務局が間違えて抵当権を根抵当権にしてしまったようです。そこで質問なのですが、抵当権と根抵当権とは何がどう違うのでしょうか?また、こういったことは起こりうることなのでしょうか?放っておいたら問題なのでしょうか?

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:sirokiyat
  • 回答日時:2005/03/30 19:53

根抵当権とは、一定の取引について発生する債権(今回の場合最初のローンの額とそれに伴う利子や支払いを延滞した場合の反則金など)を根抵当権で設定した金額(極度額という)まで確保するものです。
従って、お尋ねの場合最初のローンの額とそれが払われなかった利子・反則金の額を確保する為に、銀行が根抵当権を設定したのではないでしょうか。債権の金額は、ローンの支払い状況により変動します。変動する金額を、極度額の範囲内で確保するものです。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:gamigami
  • 回答日時:2005/03/30 18:51

法務局が間違えるかどうかは微妙ですが・・・
抵当権は、表示金額(融資元本)とその利子に対して差押の権利が発生します。
根抵当権は、表示金額を上限に差押の権利が発生しますが、利息については,もし元本と利息で表示金額より多くなっても、差押の権利が発生しません。
これが大きな違い。
抵当権の設定については「抵当権設定証書」と表題がある書類を作成しますので、もともと「根抵当権設定証書」を作られたのではありませんか?これを見間違うのはなかなかないのですが。
例では、借り換えでの利用が多い新生銀行は根抵当権の設定が融資条件ですよ。

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  • 回答者:hiroko771
  • 回答日時:2005/03/30 18:20

↓に。m(__)m

役所が間違ったのなら早く訂正して貰いましょう。
窓口の人間が人事異動になったり、急に退職でもしてたら対応して貰えるものもダメになりますよ。

現状では請求(不動産の明渡要求)とか来てないにしても
金銭が関係する権利の問題ですから、お早めに

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