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以前、駅の月極駐輪場を昨年の4月~7月の3ヶ月間だけ利用していたのですが、それ以降お金は振り込まず、利用はしませんでした。私は、お金を振り込まなければ解約されるものだと思っていたのですが、今日突然電話があり「8月から3月までの未納金を払って下さい」ということでした。解約するには解約届けをださなければならなかったらしく、私はそのことを全く知りませんでした。
駐輪場は月極(1500円/1ヶ月)で、3ヶ月分(4500円)一気に振り込むことになっていました。
この未納金は全額(1万以上)払わなくてはならないのですか?
8月からの未納を、今頃言ってきて全額払うのは納得できないのですが…。回答よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

契約書などがあると思いますが、契約が終了していない状況でしたら、全額払わないといけないはずです。

あとは、法的云々の問題ではなくて、1)払わなかった理由、2)連絡が遅かった、なので、一部の支払いにしてほしいと交渉してみるのがいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

親切に有難うございました。dakineさんのアドバイスの2を言ってみた所、会社にも責任があったらしく、1円も払わずすみました。

お礼日時:2005/03/31 18:09

>私は、お金を振り込まなければ解約されるものだと思っていたのですが、


契約時の契約書なり申込書なりあるいはその他約款、利用ガイドなどにはどう書いてありますか?

ご質問の場合、「解約届けによる解約」がなされなかったことの責任がどこにあるかという問題に帰着します。
理屈としては、

1.月ぎめであれば何らかの契約解除の意思表示が必要であるから、その意思表示方法を確認しなかったご質問者の過失

2.相手もご質問者に契約時には解除方法を伝える必要があったにもかかわらず伝えていなかった過失

の両方の過失から今回の事態になったと思われます。
もしここで、一番初めにお聞きしたように、何かに書かれていたとすれば、2番の過失はなかったことになり、ご質問者の過失のみが残ります。(つまり全額支払が必要)

もし2番の過失があれば未納金については双方で過失に応じて分担するということが考えられます。
この場合はその過失割合について話し合うことになります。
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この回答へのお礼

丁寧に有難うございました。無事解決しました。

お礼日時:2005/03/31 18:11

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