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通常、遺産分割協議書への署名する際は、全員が自筆で署名し、
かつ実印を押し、印鑑証明を添付するものだと思うのですが、
知り合いから「実印でなくてもいいらしい」という話を聞きました。

教えてgooやさまざまなページで調べてみたのですが、
どのページも「実印を押す」とは明記してあるものの、
「実印でなければいけない」とまでは明記されていませんでした。

本当のところは、どうなんでしょうか。
実印以外でも認められることがあるのでしょうか。
お詳しい方、どうぞお教え下さい。

A 回答 (4件)

 遺産相続経験者です。


 実印、というより、「印鑑登録を受けた印鑑」ということになります。
 遺産分割協議書は、その性格上、もめますので、偽造でない証明が必要となります。それは、印鑑証明書を添付して、証明するしかありません。
 金融機関での預貯金の名義変更や不動産の登記でも、印鑑証明が必須です。
 但し、認印でも、市区町村役場で登録を受ければ、有効です。
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遺産分割協議書の押印は実印でなければならない、との条文はないと思います


ですから、認印でも法律上は問題ありません
しかし、遺産分割協議書は重要な書類なので、一般的に実印を押すのです
不動産売買の契約書などに実印を押すのと同じです

ただ、不動産の相続登記に添付する遺産分割協議書は法務省の通達で実印を押し、印鑑証明書を添付してなければなりません

このような場合もあるので、実印を押しておくのが一般的になっています
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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございます。
やはり、実印+印鑑証明の添付が一般的ではあるものの、
「実印以外は認められない」と、法的に定められてるわけでもないのですね。
遺産分割協議書はとても重要な書類なので、
「実印以外が認められるはずが、、、」と思ってましたが、ビックリです。

でも、法律上どうなってるのかがよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/06 09:27

 追加です。


 認印でのあり得るのは、相続するのが、現金だけという場合。
 但し、これも金額が大きいと、あとで、偽造問題は起こります。
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この回答へのお礼

早々のお返事および追加のご回答ありがとうございます。
「印鑑登録さえされていれば、実印でなくても良い」ということは知りませんでした。勉強になりました。

ところで、「認め印でもあり得る場合は現金だけ」ということですが、
株券も含まれるものなのでしょうか。もし、ご存じでしたらお教えください。

お礼日時:2001/09/06 09:16

何々協議書、何々協定書、何々契約書、念書、覚書等々は原則として口頭で効力が生じます。

ですから、それらの書類は印鑑証明付きの実印でなければならないと云うことはありません。でも、口頭では後で云った云わないなどの争いを生じることがありますからこれを防ぐため印鑑を押すわけです。これも認め印で効力に左右されるものではありませんが認め印はどこにでもありますし、間違って押したとか誰かが押したのでしよう。私は知りません。などの争いを防ぐ意味で重要な書類には実印を押すわけです。裁判所も実印を押してあれば「それは知らない」と云っても認めてくれません。そのようなことを理解しておいて下さい。
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この回答へのお礼

はい。きちんと理解しておきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/09/07 11:20

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