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金融システム改革法

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  • 質問者:msndance
  • 投稿日時:2005/04/01 14:34
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

金融システム改革法は、(1)サービス提供の自由化、(2)価格の自由化、(3)参入の促進、を骨子としており、保険会社と金融他業態との間の子会社による参入を可能とし、また銀行系証券子会社に対しても、残余の業務範囲制限を撤廃した。

この説明で、「残余の業務範囲制限」というのはどういう意味なのか、わからなくて悩んでおります。
教えていただけないでしょうか。

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No.1ベストアンサー20pt

「残余」とは残り。では何が残っていたかというと・・・

1.証券子会社に係る株式の流通・発行業務
2.信託銀行子会社に係る年金信託・合同運用金銭信託

この2つです。

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この回答へのお礼

そういうことですか。わかりました。ありがとうございました。

  
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