金融システム改革法
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金融システム改革法は、(1)サービス提供の自由化、(2)価格の自由化、(3)参入の促進、を骨子としており、保険会社と金融他業態との間の子会社による参入を可能とし、また銀行系証券子会社に対しても、残余の業務範囲制限を撤廃した。
この説明で、「残余の業務範囲制限」というのはどういう意味なのか、わからなくて悩んでおります。
教えていただけないでしょうか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
「残余」とは残り。では何が残っていたかというと・・・
1.証券子会社に係る株式の流通・発行業務
2.信託銀行子会社に係る年金信託・合同運用金銭信託
この2つです。
この回答へのお礼
そういうことですか。わかりました。ありがとうございました。
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