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教えてください。

六法が、憲法、商法、民法、民訴法、刑法、刑訴法であると知っていますが、

たとえば、自賠法、道交法など六法より小さな法律は「六法のどれかに含まれる」という考え方なのでしょうか?
それとも「六法とは独立した個別の法律」という考え方なのでしょうか?

よろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (3件)

「六法」の意味は二つあると理解されるのがよいと思います。



一般的に使う場合は、「法令集」くらいの意味でしか使われていないと思いますよ。
「登記小六法」とかには、刑事訴訟法なんて載っていません。
ですから、書籍での「六法」は、「法令集」のことと読み替えて構いません。

憲法、商法、民法、民訴法、刑法、刑訴法のことを六法というのは、法律家が基本となる法令を6つあげて六法と言っている場合です。

ですから
>自賠法、道交法など六法より小さな法律は「六法のどれかに含まれる」という考え方なのでしょうか?
>それとも「六法とは独立した個別の法律」という考え方なのでしょうか?

こういった定義づけをしようとすることがどうかな?と思います。
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この回答へのお礼

よく理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/02 12:47

六法の「六」と言うのは、


昔の中国で「数多く」をあらわす表現として用いられていたそうです。
現在でも、百万長者が億万長者になった様に、
「数多く」の数字も変わってきています。
ですので、「六法全書」は、
「数多くの法律を網羅した書物」
の意味になります。

基本六法は、語呂合わせになります。
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この回答へのお礼

よく理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/02 12:46

「六法」とは、いくつかピックアップされた主要な法律という程度の意味です。


個別の法律はたくさんあります。

分野で、「六法」と称するものがあります。
うちの実家には「下水道六法」という書籍がありました。
下水道に関する主要な法律集です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/六法
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この回答へのお礼

よく理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/02 12:46

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