おはようございます。似たような質問は他にもあるのですが、少し特異な面もあるので質問させていただきます。
私は今海外(カナダ)在住です。今現地の友人と3人で、インターネットで日本への英語教材の販売を企画しています。すべてダウンロードできるため、発送等は行いません。利益などは友人と山分けする予定です。そこで
1 様々な販売に関する法律、税金はどちらの国のものが適用されるのでしょうか?振込みは日本の銀行口座を予定していますが、クレジットカードなどを用いてこちらの銀行に振り込むようにもできると思いますので、なおさら頭がこんがらがっています。
2 もし「日本の法律が適用」の場合、特定商取引法の住所表示などは海外のものを用いるのでしょうか?
結局日本がマーケットですが、それ以外はすべてカナダから行い、メンバーも私以外カナダ人なので困っています。ダウンロードですので日本への発送すらありませんし・・・。なおあくまで個人事業であり、会社組織などではありません。補足などこまめにお答えしますので、是非アドバイスいただけたらと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務については詳しくないので、特定商取引法など契約に適用される法(国際私法)についてのみ説明します。
国際取引においては、原則として、当事者があらかじめ合意した国・地域の法律が適用されるとされることになっています。この原則は、日本の場合、法例という法律の第7条第1項に規定されており、カナダにも同様の決まりがあるはずです。
したがって、サイトの取引条件に、「本契約は、日本法によります。」と書かれていれば日本法が適用され、特定商取引法の適用も受けます。
逆に、「本契約は、○○州法、及び、カナダ連邦法によります。」と記載すれば、カナダの法律が適用され、今度は、カナダで通信販売などを規制する法律があれば、その適用を受けることになります。
カナダの場合、州によっても、規制が違うでしょうから、どの州の法律に基づいて契約するかも明記する必要があります。
なお、取引条件に、適用法令の記載が無い場合(合意がない)場合は、このような場合にはどの国の法律ができ要されるということを決めた法律(一般的に「抵触法」と呼びます)によって、どちらの法律を適用するかがきまります。
日本の抵触法は、前述の「法例」という名前の法律で、その第9条第1項では、契約の場合は申込者が意思表示を発信した場所の法律が適用されることとなっています。日本に住む人が、日本から注文した場合、日本の法律が適用されることになります。
ただ、これは、あくまでも日本で裁判をした場合であって、カナダで裁判する場合は、カナダの抵触法によって、どの地域の法令を適用するかを決めます。
大変参考になりました。
カナダの法律を詳しく調べてみます。
一応日本法でしばらく行けば問題はなさそうですね。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
1.一般論として、基本的には、「どちらかの国」ではなく両方の国の法律が形式的にも実質的にも適用されることになるでしょう。
そうすると税金を払う方の立場では「二重課税になっておかしいじゃないか」という問題が起こりますから、これを法律で救済するということになっています。2.個人事業ですから日本の適用法は所得税法でしょう。所得税法は国内に居住しなくなったときから「非居住者」の扱いを適用することになっています。非居住者の事業所得については、一口でいうと「日本国内で発生した所得は課税する、日本国外(カナダ)で発生した所得は課税しない」ということになっています。発生したとはsourced fromですから、日本国内の居住者からの入金は、インターネットであろうと通信販売であろうと「sourced fromである」と日本の税務署は言うでしょうね。
3.カナダの税法は良く判りませんからホームページのFAQなどで確認されることをお勧めしますが、多分「質問者は居住者(Resident)であるから質問者の国籍に関係なく、またカナダからであろうと日本からであろうと質問者が得た所得についてはカナダのIncome Tax Law]が定める所得税(Income Tax)を払え。」ということになっていると思います。」(日本もこうなっています。先進国は皆同じでしょう。専門家はResidence Principle「居住地原則」と言っています。)
4.日本の所得税法では、カナダ政府に質問者が払った税金は確定申告のとき「外国税額控除」の申告をすれば、二重課税の分の税金は差し引くことができ、こうして二重課税を回避しています。
5.非居住者の納税地(具体的には所轄税務署)ってどこ?という問題が生じますが、最後に住んでいた所とか、ご両親ご兄弟などが住んでいて容易に税務署と連絡がとれる場合は、その住所の税務署になるでしょう。事業所得は、事業を始てから1ヶ月以内に税務署に届けを出すことになりますから、その時に所轄税務署は合っているか間違っているかわかるでしょう。用紙は国税庁のHPからダウウンロードでき、郵送でも受け付けてくれるでしょう。
6.特定商取引法は読んでいないのですが、一般論では民法21条の規定に従い(所得税法もそうなっています)「各人の生活の本拠を以て住所となす」ということになって、本籍地とか住民票届け地でなくカナダということになるでしょう。ただこれでは法の趣旨とは異なり、お客にも不便・不審でしょうから、日本国内の連絡先を表記するべき・・・と私は思いますが。国内連絡先は、郵便については私書箱とか類似の民間サービスを探す、電話については転送サービス会社や秘書サービスを探す、そうして、ここを国内連絡先とすとういうのはどうでしょうか?私はやったことがないのでアイデアしか思いつきません。
7.実は私は外国株を買ったため外国株式の配当所得の2重課税をどう取りもどすか調べたときの知識・経験でこの回答書いています。詳しくは電話か郵便でカナダから日本国内の「所轄」税務署に問い合わせてみてはどうでしょうか?
おはようございます(こちらは朝なので・・・:))大変丁寧なお答え感謝いたします。こちらでももっと詳しく調べて見ますが、重要なポイントは見えてきました。本当にありがとうございました。
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