アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。ふとした疑問を抱きましたので、教えて下さい。この度、転勤をしたところ数週間後自治会会長さんがご挨拶と入会の案内にお見えになりました。どうして、私の住所や氏名が確認出来たのか尋ねてみると役所が教えてくれたそうです。住民票の転入情報等は、どのような範囲で利用されているのでしょうか?自治会・消防署・警察など、私としても情報を把握してもらいたい機関はたくさんありますが、個人情報保護の観点からは疑問にも思います。母子家庭の住民票閲覧による殺人事件も起こりましたしたよね。閲覧は、目的のある方が能動的に行うものですが、行政側が情報提供を行う範囲ってどの程度まで行っているのでしょうか?

A 回答 (6件)

というよりもですね・・・。


住基法上住民記録の情報は原則公開なんです。
これは監査請求と同じで、市民の直接請求権です。
住基法に書いてありませんでしたか?
このことに対して、個人情報を保護するのは
条例によって公開範囲に制限を設けています。
つまり、自治会がどのような目的で
住民記録の閲覧を求めたのか、その目的を
明示していれば、これは条例の摘要上合法に
なってしまいます。
おっしゃる通り、個人情報保護を目指していきたい
一方で、法の大前提として原則公開と明示されて
いるあたり、本当はきちんとした法整備を
今の時代に合わせてやっていくべきだとは
思うんですよね・・・。これは、個人的な意見。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!何だか見えてきたような気がします。すっきりとした回答感謝いたしますm(__)m少し気になるのは、「公開」と「提供」とは少し異なるイメージを持ってしまいます。役所も、消防・警察・自治会等に「情報提供」しますよーみたいな広報してもらえると私たちも安心できるんでよね。この度は有難うございました。

お礼日時:2005/04/04 21:06

#3です。

しつこく申し訳ありません。

質問者さんの書いた「住民基本台帳ネットワークの情報を国民年金支給事務に活用等」することというのは、自治体が集めた情報を国の業務である年金に情報提供することになるので、法整備が必要なのです。

だからはじめの話である自治体の広報の配付をお願いするところに、その情報を提供するのにはとくに問題はないと考えるわけです。

いかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度の回答有難うございます。
私の愚問に真摯に回答いただいていることに感謝ですm(__)m

個人情報保護については、収集の目的の明示・収集した情報の目的外使用禁止、第3者への情報提供の禁止がされています。
ですが、住民基本台帳法には「広報を配布するためにも利用を行う」目的はないようです。本人同意又は条例において「住民基本台帳広報配布のための利用例外規定」で定めることにより「自治会名簿」の作成が行えるようにしておけば問題ないということになります。選挙人台帳などは住民基本台帳法の中でその目的を明示されているので役所が選挙人名簿を作成していいようです。広報配布などにかかる業務などは住民基本台帳法の中には明示がないんですよね。広報配布者名簿(自治会名簿)を作成すること自体、個人情報保護法で禁じられたことになると判断しています。

個人情報保護法のとおり自治体が業務を行うとすれば、これまでのような利便性による情報提供は役所は行えないことになりますね^_^;

お礼日時:2005/04/03 12:06

#3です。

なんだか微妙にうまく伝わっていないようなのでもう一度。

先のわたしの回答では、自治会に情報提供するのは「いけないような気がする」と書きました。

しかしながら「行政の末端組織として、広報を配ったりする」ならばそういう情報提供もあり得ると思うのです。

つまり自治会と広報を配ったりする組織は別物だとご理解ください。
もしも実質的に同じだったら、自治会にも情報が流れても致し方がないということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度の回答有難うございます。
Fuu1962さんのおっしゃる意味は十分に理解出来ました。
おっしゃるとおり、広報を配布するのに家も住人も解らなければ配布不能ですもんね。こちらの役所も、自治会長さんが広報誌の配布を行ってますので、配布名簿を自治会長さんに渡してあるのでしょう。

>行政上必要があれば情報の提供はあり得ると考えた方が良さそうです。

皆さんの回答を参考にしながら、個人情報保護法を調べてみましたところ。個人情報(個人が特定できる情報)については、行政も民間も本人の同意がなければ、情報収集(名簿の作成等)が禁じられたようです。また転入届については、住民基本台帳法での目的以外に利用出来ないので法的には、この自治会名簿の作成自体も禁止されることとなるようです。但し、法整備(条例整備)が行われた業務(住民基本台帳ネットワークの情報を国民年金支給事務に活用等)については、その例外となるようです。法整備と実際の行政事務が追いついてないのでしょうね^_^;情報収集や収集目的外の利用を禁じてるのに、住民基本台帳の閲覧はOKだなんて・・・矛盾を感じてしまいます。

個人情報保護と住民サービスの利便性の狭間でお役所も大変なんだなと思いました。この度は、貴重なご回答有難うございました。

お礼日時:2005/04/02 22:11

どうなんだろう?


自治会というのは行政機構ではないので、いけないような気もするが、行政の末端機構としての(うちの方では連絡員という制度がある)広報を配ったりする組織にはそういう連絡が行くと思う。
消防署についても必要な情報として提供されていると思う。
だって転入したときに「個人情報はどこにも提供しません。」ってはなかったでしょう?
行政上必要があれば情報の提供はあり得ると考えた方が良さそうです。

この回答への補足

早々の回答有難うございます。
>だって転入したときに「個人情報はどこにも提供しません。」ってはなかったでしょう?
行政上必要があれば情報の提供はあり得ると考えた方が良さそうです。

・・・近頃の新聞報道では、情報を収集する目的をはっきりさせなければいけないようです。(個人情報保護法)
○○へ提供しますと目的を明示してなければ、例え自治会長さんへの個人情報提供は難しいと思うのですが・・・。そうすると、せっかくお世話をしてくれる自治会長さんも、自治会内の連絡なんか困りますよね。きっと何らかのルールがありそうですね?

補足日時:2005/04/02 18:48
    • good
    • 0

>これって、民間事業者にも義務付けされたんですよね。



されました。私今は派遣に出されてるのですが、籍のある会社の方でも、派遣先でお世話(厄介)になってる会社でも受けろと(同じ教材#グループ会社なのでしゃーないですが)・・・。

>消防や警察みたいな緊急通報を行う機関には、家の場所とか知っておいてもらいたいのですが、役所がこの自治会みたいに名簿とかを提出してくれてるのでしょうか?
警察は捜査があるのでともかくですが、消防は火事や怪我人の住所が分かればいいので個人情報は通知されません。

>どのような範囲で名簿配布が行われいるのでしょうか?
えーと、自治会の名簿であれば自治会の役員までですねー。それ以上の緊急性は無いので、私の住む自治会では個人宛に個人情報は来てませんよ。
田舎の方は一軒家なので、表札が分かれば住所は調べなくても分かるし聞かれた事も無ければ、電話番号の方が重要だったりします。(移動距離が長すぎるので)

この回答への補足

早々の返答ありがとうございます。

>警察は捜査があるのでともかくですが、消防は火事や怪我人の住所が分かればいいので個人情報は通知されません。
そうですね、警察は捜査権がありますから、捜査として私たちの個人情報を閲覧する権利がありそうですね。ですが、それは行政側が積極的に提供するものなのでしょうか?うーん、恐るべし国家権力^_^;

補足日時:2005/04/02 18:41
    • good
    • 0

>私の住所や氏名が確認出来たのか尋ねてみると役所が教えてくれたそうです


昨日からなら役所も教えなかったんでしょうけど、多分自治会会長が聞いたのが法律施行以前だったのかなーと個人的には思います。

#それにしたって、本人の承諾無しに勝手に個人情報教える役所は、今これだけ問題頻発しててこれから個人情報保護法を施行するって話題になってるのにお役所仕事過ぎる気がしますけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の回答有難うございます。
>昨日からなら役所も教えなかったんでしょうけど
↑これって、民間事業者にも義務付けされたんですよね。役所は数年前から既に施行されてるって新聞に出てました。自治会長さんに転入者とかの名簿が配布されるとのことです。家族構成とかもご存知でしたから・・ちなみに自治会費は家族一人当たり100円!(お安い)趣旨に外れてしまいましたね。
消防や警察みたいな緊急通報を行う機関には、家の場所とか知っておいてもらいたいのですが、役所がこの自治会みたいに名簿とかを提出してくれてるのでしょうか?それと、どのような範囲で名簿配布が行われいるのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。

お礼日時:2005/04/02 11:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!