プロが教えるわが家の防犯対策術!

似たような質問があったような気がしますが、すみません再度お尋ねします。
いわゆる企業年鑑、会社年鑑および電話帳等に記載されている出版本の情報を複数利用(抽出)し、ある業種を限定して独自のデータベースを作成したとします。
このデーターを利用反映させたホームページを公開することは、やはりそれぞれ参考にした諸般本の著作権を侵害することになるのでしょうか?
利用する項目は法人のみ(約500社)で商号、住所、電話番号だけです。
また、前述の可否を問わず上記の内容に限定して本人に無断で掲載(公開)した場合、住所や電話番号を不正に公開されたと言われるでしょうか?
ホームページの内容にもよると思いますが、いわばそれぞれの宣伝を目的とする様なもので、現段階では、決して掲載する方の利益を害するようには思えません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.著作権を侵害します。

その出版社が何らかの作業をして作ったものですから、それをまた可変することは。
 その出版社が本を出さなければ、知り得なかった情報という意味で価値があります。
2.これは、ケースバイケースでしょう。
 宣伝がかえって迷惑になるケースもあります。あなたの判断だけでは、正当化されません。「宣伝でなく」いらぬ電話や売り込みがあり、迷惑とか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか。やはり著作権の侵害になるんですね。
データベースの作成は一夜にしてならずですね。

もしHPに掲載する場合は、当事者の許可が必要なのですね。
参考になります。

お礼日時:2001/09/06 16:13

ある業種に限ってデータを各資料から抽出利用するということは、著作権の侵害にはなりません。


(1) データ自体は著作物ではないため。
(2) 職業別電話帳の職業分類をそのまま利用した職業別電話帳を作成することは編集著作物としての著作権侵害であるが、今回のケースはそのようなものではないと思われるため。

ちなみに、苦労して作ったデータベースを無断で利用することについて権利を創設すべきとの主張もありますが、日本ではそのような権利は創設されていません。

電話番号を掲載された方からのクレームですが、こちらはよくわかりません。申し訳ありません。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
解釈というより意図の問題でしょうか・・・・。
参考になりました。

お礼日時:2001/09/06 18:16

 もとのデータに、創作性(ちとえば、会社の分類・配列、選択に独自性)が認められものであれば、著作権法に違反します。

そうでなければ下記のように、著作権法上、問題とならないという意見も存在します。

参考URL:http://www.nipponsoft.co.jp/privacy/copyright.html
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。
HP覗いてみます。

お礼日時:2001/09/07 12:29

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