同所・複数の賃貸借契約は可能でしょうか?
東京都内で、ビル経営をしている者です。
通常、1部屋に対して、1テナントと契約し
賃貸借契約も1契約と言うのが常識とされています。
しかし、1つの部屋内を複数(例えば30cm四方で20区画とか)に区切り、複数のテナントを相手に、複数の賃貸借契約を取り交わす(契約希望者が居ると仮定して)事は可能でしょうか?
それとも、賃貸借契約が成立する為の条件(例えば、共有スペースと契約者占有スペースとの間に1つ以上の扉が無くてはいけないとか)が存在するのでしょうか?是非教えてください!お願いします。
どういう背景と事情があるのかしりませんが
>今回の場合“賃貸借契約”その物さえ、成立させることが出来れば、目的は達成なので
賃貸借は民法ですから、契約者双方(今回は複数と貴兄)が合意していれば、いかなる契約も
可能です。ただ疑義を唱えられたときに対応するというケースと、架空の契約は税務やその他で
問題出ても私はしりませんよ。
問題はどういう契約をするかですよね。
一番簡単なのは、複数に連名で貸す。これなら区画はいりませんね。
複数の人が連名で合意すればの話。
あと、小区画に区分して貸す場合、区画を明確にしないと、税務上の問題がでてきます。
要するに、親子会社の寄付行為や利益操作などに関係していないかとか、課税回避目的
でないかとか。
本来実態上専用使用できるかどうかは、税務署はうるさいですよ。実際にそういう問題で
苦労した経験もあります。
>共有スペースと契約者占有スペースとの間に1つ以上の扉が無くてはいけないとか)
>が存在するのでしょう
国税の通達か指導レベルあるいは内規ではあると思いますよ。あくまで税務です。
借家法や民法では、契約者同士が納得していればそれは自由ですけど・・目的が
何かは問われますよ。
それ言わないで答えろというのは、ちょっと無理がありますね。
ご存知かもしれませんが、サービスオフィスという業態があって、
有名なのはサーブ・コープがあります。
また、単にSOHOなど家具ビルトインでホテル形式で貸している
ビューロ■■などもあります。
サーブ・コープさんは、ビルの一角を60テナントなどに又貸しするビジネスです。
ベンチャーなどの出先のオフィスとして時間貸しや区画をシェアする形で
契約しています。
そういう第三者をかましたほうが管理が楽です。
そのほかにスモールオフィスは、東横インさんが、恵比寿で1坪オフィスみたいな
もの(見た目は大学の研究室の集合体みたいにガラスブースがいっぱい。
テレクラの大型版(失礼)のイメージで運営されています。
造作はかかりますが、坪あたり家賃は高くとれますよね。
あとは、ブースをたくさんつくって、時間貸し、週貸し、などでシェアードオフィス
や、ホテリング(フリーアドレスの社外版 予約を入れて場所を借りる)運営をする
などいろいろ事例はあります。
>例えば30cm四方で20区画とか)に区切り、複数のテナントを相手に、
>複数の賃貸借契約を取り交わす(契約希望者が居ると仮定して)事は可能でしょうか
これはもめるもとですからやめたほうがいいです。
実際に専用部分を契約書で明記しなくてはいけないわけで、30センチ角では
実行上使えませんし、毀損事故や火災などの事故でも責任追及できないです。
借家権の共有ということで、共同で借りる手もありますが、債権回収上連帯債務に
なるのでいやがるでしょうね。
一旦運営会社に賃貸して、運営会社が時間貸しやシェアドオフィスをやる形にすれば
税務処理もすっきりします。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
今回の場合“賃貸借契約”その物さえ、成立させることが出来れば、目的は達成なので
実際には、個々のブースに対してテナントが立ち入る事はありません。
あくまで、法的に“賃貸借契約”を成立させることが出来るか否かを、お聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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