最低資本金が満たない起業(俗に言う1円起業)の登記について
ふと思ったのですが、
これから調査書や設立登記申請書を書こうと思いました。
ただ、出資払込金保管証明書というものが
ひな型には書いてありますが、
この場合は通帳に振り込んだ人の名前が記載されている面を
コピーすればいいということですが、
出資払込金保管証明書はでませんよね?
そうすると、調査書や設立登記申請書には
出資払込金保管証明書にはまった触れないで
いいのでしょうか?
あと(1円起業で)設立登記申請書や登記の
段階でポイントになる点を教えてください。
当方は経済産業省の認定は終わったばかりです。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
私も確認有限会社を設立しようと考えており、本日、法務局へ類似商号のチェックに行き、定款の認証を行う予定です。
さて、ご質問への回答ですが、確認会社では出資金払込保管証明書は不要ですが、払込証明書というものが必要になります。
払込証明書とは・・・
まず、預金通帳の次のページをB5の用紙にコピーします。
・表紙
・通帳番号・支店名・口座名義人が記載されているページ(通常裏表紙)
・各社員が出資金額を振り込んだことが記載されているページ(記載部分を赤鉛筆などで下線を付しておきます)
・残高の記入がある最終ページ
です。
詳しくは下記URLをご覧いただきますと良くわかると思います。
お互いがんばりましょう(^。^)
この回答へのお礼
ありがとうございます。どうにか終了しました。
No.1ベストアンサー20pt
○設立手順
法務局で類似商号調査と事業目的の適格性の確認
↓
定款の作成
↓
公証役場で定款認証
↓
会社の代表印を注文(登記申請書類の提出までに出来上がればOK)
↓
確認申請書の作成(※確認会社特有の手続)
↓
経済産業局へ確認申請(※確認会社特有の手続)
経済産業局から確認書の交付(申請から約1週間で交付)
↓
金融機関へ資本金の払い込み
↓
登記申請書類などを作成
↓
法務局へ登記申請書類などを提出
↓
会社設立登記完了
↓
経済産業局へ会社設立届を提出(※確認会社特有の手続)
↓
税金関係と社会保険関係の諸届
○資本金払い込みについて
1円会社(確認会社)の設立の場合には、通常の会社設立のときに必要な「払込取扱金融機関が発行する払込金保管証明書」の取得が任意となりました。
1円会社(確認会社)の設立の資本金の払い込み方法は、
(確認有限会社の場合)
ⅰ資本金を取締役の名義の銀行口座へ振り込む
ⅱ払込み証明書を作成して、通帳のコピーとホチキス綴じする
(確認株式会社の場合)
ⅰ資本金を出資者の名義の銀行口座へ振り込む
ⅱ払込み証明書を作成して、通帳のコピーとホチキス綴じする
この払込み証明書と通帳のコピーをホチキス綴じしたものを登記申請する際に添付します。
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