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よろしくお願いします。養子縁組を解消したいのですが、言い出したほうが不利になるのでしょうか?また離婚と同じように財産分与はしてもらえるのでしょうか?
ちなみに、主人と養父の共同名義で家を建てています。土地は養父名義です。
しかし、おととしに養父が亡くなり、名義も全てそのままです。主人は家も土地もいらない。できれば現金がいいと言うのですが・・・・。家のローンは親子リレーローンです。どの様にすればいいのでしょうか?今は家をでて、離れて生活しています。新築の家のほうには養母が住んでいます。
解答宜しくおねがいします。(主人の叔母のところの養子に主人がなりました)

A 回答 (5件)

再度の詳しいご説明、ありがとうございました。


「きっと!何らかのご事情があるに違いない」とご察ししていましたが

私の身近にお二人とよく似た内容で悩んでおられる方がいらっしゃい
ます。 (但し、そちらの方は、お二人よりもっと複雑な環境ですが‥)
私の友人を通じて、知り合った方だったのですが、お会いした時
非常に驚愕しました。
友人の友人であるご主人は、頬もこけ、ゲッソリとやつれてあり、
奥さんも精神的に失調状態で、女性として見る影もない状態でした

補足をお読みする内に、その共通の友人のお二人の状況が
目に映り、恐らく、同じような状況であろうと推測され、sasutyann
さんのご心労が手にとるように理解できました。
(私がお話したお二人は、当時まだ家を出ていらっしゃいません
でしたが、その後しかるべき手続きを経由して、家を出られました。)
くれぐれも気をしっかりとお持ちになり、ご主人を支えてあげて
下さい。 
周りのどんな方から、何を言われようが、どんな目で見られようが
そこにたった一人でも、自分を支えてくれるものがあれば、
どんな逆境でも、そこに幸せを築けるのですから‥。
(私も前述の友人のお二人のご主人からの一言で、心が洗われ
ました。
「何も望まないし、欲しくも無い。しかし、こいつだけは‥こいつ
だけは‥」と涙を流されていました。
こいつだけは‥とは、奥さんでした。
今は、まだ調停中ですが、元気も回復し、皆で食事する折には
笑いもでるようになりました。
貴方も決して一人ではないのですし、頑張って下さい。

前述のお二人の時もそうでしたが、相続手続きが正式に
なされていないようにお見受けします。(養父の遺産相続)
勿論、亡くなられたゴタゴタやご家庭内に別のご病人がおられた
のですから、その事を手続きできなかった事は重々理解できます。

sasutyannさんも、そのご投稿の内容から、正式な手続きが
なされていなっかった様に推察しております。
(名義が養父様のままになっている点)
これが、今となって、また、非常に揉める要素となってしまいます。
しかしながら、貴女やお二人が、病人を看護し、更に、その養母様
をも看護し、その家業や農業をご支援になっていたとすれば、
それらに対する内容について、しかるべき分与を求められると
思います。
更に、養母様が一旦ご入院し、それを看護した経緯もあり、また
その後、精神的に耐えられない言動が実証できれば、これも有利
に働きます。
但し、住宅ローンやその他財産分については、今後の交渉に
おいても不利ではないかと思います。
状況を詳しくしれば知る程、先の友人のお二人に似通っている事案
だと思っておりますが。
養母様が「騙された。‥」とうご発言になっているところを見るに
お二人だけの解決は難しかろうと思われます。
しかるべき、信頼できるご友人か弁護士にご相談をされることです。

最後に、私は、こう思います。
一番の財産は、お二人の気持ちだと思います。
先に述べたお二人のように、お互いの身体をいたわり、気持ちを
理解されて、それが宝だと思えば、どこからでもやり直せると
思います。
多少の時間を無駄にしたかも、知れませんが、人生にこれが
1等賞だと言う物ははないと思います。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。wa_jiroさんの友人の方の気持ちが痛い程分かり、読んでいて涙がでました。なぜなら私の主人も友人の方とまったく同じ事を
言いました。(何も望まないし・・・・)
いろいろ、長々と質問しすみませんでした。でも心の中がスッキリしました。
私はひとりじゃない!もう一度前を向いてがんばります。wa_jiroさんの言葉は
一生わすれません。本当に有難うございました。感謝の気持ちでいっぱいです。
それと、友人の方に会われた時は「がんばってください」とお伝え下さい。
私達のように養子に行き、辛い思いをせず、家族が仲良く暮らせる日が来る事を
願ってやみません。
ありがとうございました。心からお礼申し上げます。一度弁護士に相談してみます。

お礼日時:2001/09/08 21:28

 問題点を、言い出したら負けか、身分関係の解消(≒親子の縁を切る。

)、財産関係の清算の3点に分けて考えてみましょう。長くなりますし、条文をたくさん引用しますので、ご容赦を。
1 先に言い出した、という点だけを理由に、不利になることはない
 離縁(民法811条以下)を先に提案すると、「相手を見捨てた」とみなされるのではないか、とご心配なのであれば、ご無用です。
2 身分関係の清算
(1) ご養母様も離縁そのものには異存がない場合
 協議離縁(民法811条、戸籍法70条)といって、市役所に離縁届を提出するだけで離縁できます(協議離婚と同じです。)。
(2) ご養母様が離縁に反対される場合
 まず、家庭裁判所に離縁を求める調停を申し立てます(家事審判法18条1項、17条本文)。調停とは、裁判所が当事者間の話し合いのバックアップをする制度とお考えください。話し合いがまとまらない場合は、通常、地方裁判所に離縁の訴え(民法814条、人事訴訟法24条)を提起することになります(調停に代わる審判(家事審判法24条)は、割愛します。)。
3 財産関係の清算
(1) 遺産分割が先決問題
 ご主人のご養父様がお亡くなりになられたことにより、ご主人は、ご養母様とともに、ご養父様の相続人になります(民法887条1項、809条、890条)。法定相続分は、お二人とも2分の1です(同法900条1号)。
 遺産分割は、お二人の話し合いですることになります(民法907条1項)。話し合いがまとまらなければ、遺産分割の調停を申し立て(家事審判法18条1項、17条本文)、まとまらなければ、遺産分割の審判(家庭裁判所が出す判決、と考えて結構です。)を申し立てることになります(同法9条1項乙類10号、民法907条)。
 留意していただきたいのは、裁判所の手続に乗る場合、ご主人が(、また、ご養母様も)、「自分は不動産は要らないから預金(「現金」=預金と理解して、ご説明します。)をくれ。」と要求しても、認められない(仮に、不動産の方が遙かに高額な場合でも、同じ。)ことです。というのは、預金は、遺産分割協議をするまでもなく、当然に法定相続分の割合に応じて(ご主人とご養母様が半々の割合で)分割されるからです(最高裁昭和29年4月8日判決。文字通り「現金」なら、遺産分割の対象になります。最高裁平成4年4月10日判決。)。もちろん、お二人が合意の上で預金も遺産分割の対象とすることは可能です。
(2) 離縁に伴う財産関係の清算
 ご主人が、離縁を理由に、財産分与をご養母様に請求することはできません。離婚の場合の民法768条に相当する規定が、離縁の場合にないからです。
 ただし、離縁に伴う慰謝料を請求することは、可能です。
3 sasutyannさんのケース
(1) 現状
・ ご主人  家の4分の3、土地の2分の1、預金の2分の1
・ ご養母様 家の4分の1、土地の2分の1、預金の2分の1
 家の所有関係は、ご主人が住宅ローンをほとんど支払っておられないように思われる関係で、判断が難しいです。
(2) 対応(どうしたら節税できるか、という点は無視します。) 
 不動産の価格が預金よりも十分高額ならば、ご主人がお金だけを取得するという遺産分割協議がまとまりやすいでしょうね。ご養母様は、安定した収入源をお持ちのようです(住宅ローンを払っておられますから)ので、住居の確保の方に、よりご関心をお持ちかと思います。この場合、ご養母様には、ご主人のローンの「肩代わり」分を返還するよう要求する権利があります。この点を考慮に入れられた上で、ご協議ください。
(3) 離縁に伴う慰謝料
 認められるとも認められないともいえません。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂きましてありがとうございます。法律の事は全然分からなかったのですが、丁寧に教えて頂き、勉強になりました。
やはり最終的には話し合いですね・・・。結婚と同じく、籍を入れる時は簡単ですが、(そんな言い方はあまりいけませんね。)
籍を抜くとなると大変ですね。でも負けずにがんばりたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/08 21:18

補足要求に対して、過分な内容のご回答ありがとうございました。


今、ご夫婦でかなりご心労が溜まっていることとお察しします。

大よその内容は、理解できました。
私が想像していた内容と異なっており、その面では、ホッとしました。
(非常に悩んでいらっしゃる事は、重々承知しておりますが、
 もっとやっかいな内容ではないかと危惧しておりましたので‥)

さて、補足要求の内容で判断して、あまり良い状況とは思えません。

まず、ご主人の伯母様(ご主人の実母様のお姉様)と夫婦共同縁組を
なさったとの事ですネ。 特別養子ではないと判断しました。
補足頂いた内容から判断させて頂きますと、(内実は、もっと諸般の理由が
あると思いますが)まず、裁判離縁に持ち込む事は、避け協議離縁にて
解決された方が良いと思います。
もし、話し拗れてが裁判離縁との内容になりますと、下記の点が問題に
なる要素があります。
養親(ここでいう伯母様)を遺棄して家を出られた事。
(法律用語にあまり過敏に反応されないようにして下さいネ)
扶養親族との共同生活を一方的に遺棄された事。
勿論、それなりの理由はあると思いますが、これらを指摘された時に
認定できうる欠格事由を提示できない限り、お二人に不利になります。
しかしながら、養母様にもご解消のご意志があるようなので、協議離縁にて
充分処理可能と思えます。(双方の意思による解消)
但し、財産分与となりますと、そう簡単ではないと思います。
縁組の解消とともに、法定血族関係は将来以降消滅します。
財産を受ける権利(相続権)もですが、逆に負債も受けません。
但し、ご主人あるいは奥様が養父母の所の家業の手伝いを行って
いたのであれば、それらでなし得た財産形成分は、算定して分与
する事は可能です。
その他の権利は、養子関係の消滅により、養父母の名義である財産に
ついては、その権利も消滅します。
よって、土地等の名義が養父母様の名義であれば、これに対する権利も
消滅してしまうことになります。
また、ご記入頂いた点で、別に気になる点が存在します。
それは、住宅ローンの問題です。 この点には、すくなくとも2つの問題が
存在すると思います。
まず、現在の住宅ローンの契約変更を行う事(親子関係が消滅して
しまう為)が必要になってくると思われます。
親子ローンを組まれたとの事ですが、相当規模の額であろうかと
推察されますが、組替えを行った場合、養母様で対応可能であるかどうか。
または、養母様が残債を一括にて処理可能であるかどうか。
そして、ご主人名義分の内、現在までの算定根拠分をお支払できるかどうか。
現在何年お支払になっているか不明ですが、それは殆ど利息支払になって
いるのではないかと想定されます。
もう一点は、
少なくとも、ご主人の共同名義が存在する契約書があるにも関わらず
また、現時点でもその契約が有効と思われますが、恐らくお支払は
ご主人となっていたのではないでしょうか。
それを一方的に払わないようにしてしまわれた事です。
(家を出たのでだから‥、というお気持ちは、分かりますが、契約は
別ものです。 家を出られる際に、この点をはっきりしておけばまだ
よかったと思いますが‥) 家を出られても払い続けていれば
まだ状況は良かったと思いますが。
これも非常に不利な点です。 
もっと良い内容がご連絡できれば、嬉しかったのですが‥。
現時点では、お二人にとって良い材料は、見当たりません。
調停を申し立てるにしろ、養父母の欠格事由が明確に提示できない限り
お二人に非常に不利となります。
しかしながら、お二人でその新築の家を出られたからには、相当な
事由があると思います。
一度、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
今のままの状態で放置すると、時間が経過するほど、不利になって
いくと思わます。
勿論、弁護士へのご相談は、あくまでも法律の相談だけです。
弁護士に依頼して、法的手段をとるという事ではありませんヨ。
そこで、ネット上で表現しにくい点やその他の事を相談のみ
行うという事です。
そして、養母様へのお話し合いは、お二人で処理される。
(これは、協議離縁の為にです。 勿論、養母様がかまわなければ
弁護士さん共々でもかまわないと思いますが)
弁護士への法律相談は、30分5,000円です。
現在の状況を資料に整理されていけば、かなり有効な相談と
なると思われます。

なるべく早く処置対応を行う事を強くお勧めします。
お二人とも元気を出して、頑張って下さい。 

この回答への補足

おはようございます。もう少し補足させて下さい。私達がなぜ家を出るようになったかについてです。養父が病気になり入院し、私は身の回りの事を一生懸命しました。養母は雑貨屋をしていますので、病院に行くのは私でした。そのうち養母が養父の病気の事や、入院費の事でうつ病にかかり、養母も入院しました。養親の他に
祖父がいますので、私は養親と祖父の身の回りの事をしていました。祖父は農業をしていますので、私は畑の手伝いもしました。うつ病にかかった養母は私に言いたい放題でした。侮辱されるような事も言われました。(結婚する前に私の家族や親戚等色んな事を他人とかに聞き調べたり、また嫁にもらってあげたなどと言われました。)それでも私はがまんし、自分を正当化するつもりはありませんが、自分の出来る限り、祖父の為、養親の為出きる事はしたつもりです。しかし、養父が亡くなり、精神的に疲れはてた私達夫婦はしばらく私の実家で過ごす事にしました。
こんな状態で上手くやって行く自信も無かったので、距離をしばらく置こうと主人と話し合ったのです。そして、荷物を取りに行くと養母が私達にこう言いました。
「あんたらに、まんまと騙されて家を建てた。さっさと荷物出して!」と・・・。
私は頭の中が真っ白になり、必死になってがんばったのは何だったんだろうと涙が出そうでした。主人も養母の言葉を聞き、何も言葉は返さず荷物をまとめていました。主人も私と同じ気持ちでした。その時にもう無理と思ったのです。最初は親戚の者も私達に色々言ってきましたが、今では何も言いません。また主人の実の親も
今では、私達が悪い事をしたかのように、偶然会っても知らん顔です。
このような事があっても扶養を放棄した事になりますか?長々とすみませんが助けて下さい。お願いします。

補足日時:2001/09/08 09:24
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 wa_jiroさんに対する補足を参考にアドヴァイスさせていただきます。


(1)養子縁組解消を言い出した方が、不利になるか?
 法律上は、そのような規定はありません。養親と養子納得した上での離縁であれば、特にどちらかが、、不利になることはないのでは?民法811条には、協議上の離縁と規定があります。その養母も離縁したいようなので、とりあえず、話し合いしたらどうですか。
(2)財産分与について。
離縁については、離婚のような、財産分与の規定がありません。しかも、養父には、養母や兄弟という相続人がいます。
 ただし、養父が死亡したとき、相続人はあなたの主人とその養母しかいません。ですから、他の親戚から相続分をとやかく言う権利はありません。
 この前提をもとに話を進めます。
 まず養父名義の土地についてですが、主人と養母の2分の1づつの共有名義となります。
 次に、建物ですが、あなたの主人と養父の持分比率がよくわかりませんが、2分の1づつだとしたら、養父の持分をさらに2つに分けます。つまり、主人は、4分の3の持分を持つのです。
 これを基本に清算します。
 親子リレーローンですが、契約書に主人がローンを払うと明記されていれば、払いほかないのでは?
これはあくまでも契約ですから。特約などがあれば別ですが。
そのローン分を含め清算してもらえばよいのでは? 
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。法律上、言い出した方が不利とか、そういうのは無いと分かり安心しました。ただ家の件があるのでややこしいです。
akariloveさんの言うとうり話し合いをしなければいけないですよね~。
ありがとうございました。感謝しています。

お礼日時:2001/09/08 21:09

sasutyannさん、こんにちは。


文面から推察するに、sasutyannさんは、大分混乱されている
ようにお見受けします。
まず、ゆっくり深呼吸して落ち着いて下さい。
それでは、文面の中の事実を整理しましょう。
1.貴女はご主人と婚姻し、ご主人側のお父様との間に
  養子手続きをなされた。
2.現在、なんらかの事情が発生し、貴女が別居されている。
3.ご主人と離婚を検討されている。
  そして、それと同時に養子縁組の解消を望まれている。
4.現在、養父はなくなられているが、養母は、その養父名義の
  土地に立てられたご主人名義の家に住まわれ、更に、
  ご主人が扶養されている。(ご主人にとって、養母は、実母
  に当たる?)
5.住宅を建設にあたり、その費用を、養父とご主人のリレー
  ローンを組まれており、それらは、現在、ご主人が返済を
  実行されている。

との事でしょうか、しかしながら、最後の文面の
>(主人の叔母のところの養子に主人がなりました)で
上記の関係と思っていた内容が崩れてしまったのですが、
ひょっとして、お二人とも(ご主人と貴女)その養父・養母と
養子縁組をされたとの事でしょうか?。
更に、疑問である事は、
>主人は家も土地もいらない。できれば現金がいいと言うのですが・・・・
とのくだりです。
この内容であると、ご主人の方が養子縁組を解消したいと仰っており、
財産分与を望まれている、とすると、貴女の方が、養父・養母にとって
実子なのでしょうか?。

補足を頂きたく思います。
関係をよく、教えて頂かなければ、満足のいくご回答が出来ないと
思います。

最後に、一つ付記しておきますが、
養子縁組を解消するには、現行法上、厳しい内容となっております。
(旧法とは大変異なっております。)
解消するにたる事由がなければ、まず、認められない事になっております。
但し、婚姻によって、その縁組が成立している場合には、その関係を
解消する事も可能ですが。
更に、養親が死亡された場合にも、元の氏を名乗りたい為との事由で
認めている判例は存在します。
いずれにせよ、もう少し事実関係をはっきり補足いただければと
感じております。

この回答への補足

wa_jiroさんこんばんわ。私の悩みに手を差し伸べて頂きありがとうございます。
文章が下手なのですみません。では補足させて頂きます。
まず1番ですが、主人の母親の姉⇒(長女で、婿養子をとっています。)
の所に子供がいないので主人が養子として行きました。2番、私と主人は一緒に家を出ました。3番、主人との離婚は考えていません。養子縁組は解消したいです。4番、養母が主人と養父名義の家に住んでいます。ローンは養母が払っています。
主人はいま、私の実家で私と生活していますので、養母を扶養していません。でも
私と主人の住所は養母と同じ住所のままです。体だけ私の実家に来たようなものです。5番、新築の家に住んでいる間は養母と主人と折半でローンは払っていました。今は家を出たので払っていません。
主人と養親の関係ですが、主人の母親の兄弟は女性しかいないので、その養母が跡取りになりました。でも子供がいないので主人が養子として行きました。
亡くなった養父は婿養子です。また、養母の方も縁組解消をしたい等、親戚の者に言っていたみたいですが、私達には何も言ってきません。養母の方も縁組解消は考えているように思います。主人は縁組を解消したいと思っているのですが、自分から言い出せば不利になるかもしれないと悩んでいます。家や土地は自然と主人と養母の物になりますよね?でも主人は縁組解消の際には、家と土地を養母に渡す代わりに現金を少しでも貰いたいと考えています。土地や家の件があるのでややこしいですよね。すみません。アドバイスをお願いします。wa_jiroさんの言う通りパニクッテいます。まだ20代前半なので・・・・。よろしくお願いします。

補足日時:2001/09/07 21:04
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