No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3の者です。
補足要求の件ですが変更はできます。
その場合(主たる給与の支払者を変更する場合)は新たな主たる給与の支払者に対し、その支払者からその変更後最初に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すればよいことになっています。
したがって、ご質問者さんが主たる給与の支払者の変更後最初に給与を受ける日の前日までに提出すればその「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容が反映(税額の甲欄適用等)されます。(その給与の支払者によっては給与計算の関係上給与の支払日の前日以前に提出が求められる場合もあると思います)
余談ですが、どの支払者を主たる給与の支払者とするかは、いくら確定申告で年税額が精算されるとはいえ、乙欄の税額は甲欄の税額に比べ多額です。
その選択方法によっては毎月徴収される税額に差額がでて、手取額が多くなったり少なくなったりしますので、その支払を受ける給与全てに甲欄及び乙欄の税額を当てはめてみて試算し、有利な方を選択した方が良いとは思います。(不利な選択をしてわざわざ毎月多額の税額を徴収される(差し引かれる)必要も無いと思いますので)
その結果、確定申告で納税額が発生したとしても、それは毎月少なめの税金を徴収されて確定申告時に納付するか、あるいは毎月多額の税金を徴収されて後から還付されるかの違いだけですから。
No.3
- 回答日時:
金額でも勤務状態でもありません。
主たる給与の支払者は、給与の支払を受ける者の「選択」によって定められ、その選択した所へ扶養控除等申告書を提出することになります。(所得税法185条,194条,195条)
(参考)
所得税法第百九十四条(抜粋)
(給与所得者の扶養控除等申告書)
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
この回答への補足
回答有難うございます。確定申告すれば年税額は主従をどちらにしても変わらないのですから、194条に、毎年最初に・・申告書を・・とありますが、年の途中で主、従を受給者の任意で変更しても差し支えないのですか?
補足日時:2005/04/07 01:15お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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