A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
皆さんのおっしゃるとおりです。
ですが現実には一回きりの取引しか予定していなかった場合でも根抵当権を設定することもあります。
実際になにか問題が生じない限り、気にする必要はありません。
違いがでるのは、借りたお金を「弁済」したときに、抵当権は消滅しますが根抵当権は消滅しません。エーッ、根抵当権って怖いんだってお思いですか?。いえいえ次に又お金を借りるときにその根抵当権を利用できますから便利なのです。抵当権ならば「弁済」したらその抵当権の抹消登記をして、次に借りたときに又設定登記をしなければなりません。面倒だしお金もかかります。
逆にいえば、そういう面倒なことを避けるために根抵当権というものが考え出されたのです。
ちなみに、根抵当権を消すには解除や消滅請求という手段があります。
No.2
- 回答日時:
簡単に云うと、抵当権は特定の債権を担保することを目的としています。
例えば、銀行から住宅資金を借りたりするときに用いられます。
住宅ローンなどに利用され、担保される金額も決っています。
一方、根抵当権は、設定した極度額を限度として、幾つかの債権を担保されます。
対象となるのは、通常の商取り引きや銀行取引での、手形債権・売掛債権・小切手債権などです。
つまり、抵当権と根抵当権の違いは、担保する債権が特定されているかどうか、ということなのです。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www2.ecall.co.jp/db/body/0001416.html
No.1
- 回答日時:
〔抵当権〕
債権者が債務者又は第三者(物上保証人)が提供した担保の目的物を占有を移さずに設定者(担保提供者)の使用、収益に任せながら、債務の弁済がなされないときに、その抵当権の目的物の交換価値から他の債権者に先立って優先的に弁済の受けることのできる担保物権です。
抵当権では、特定金銭消費貸借等、債権の元本が確定しているときに担保する事ができます。
<事例>
AさんがBさんから1000万円お金を借りるときに、甲土地に抵当権を設定するとします。
その借りている金額の残高が300万円まで減ったとして、Bさんからさらに500万円借りたいとします。
↓
普通ならば、土地を担保にしてる分が300万まで減っているので、500万上乗せして、甲土地を担保にしてお金を借りられれば手間がかからなくてよいのですが、最初の抵当権はあくまでそのとき借りた1000万円しか担保できないのです。そのため、甲土地を担保として抵当権を設定する場合には、新たに500万円を債権額とした抵当権を設定する必要があります。
↓
これは、500万追加で借りる前に新たに抵当権者になった人を保護するためにも当然といえます。 ↓
しかし、継続的な取引をしたい場合には、手間だけでなく登記費用もそのたびに必要です。
↓
そんなときに、根抵当権を使うのです。
〔根抵当権〕
「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する」抵当権です。
ただし、対象となる被担保債権には制限があります。
ⅰ債務者との一定の種類の取引から生ずる債権
ⅱ債務者との特定の継続的契約から生ずる債権
ⅲ特定の原因に基づき、債務者との間に継続して生ずる債権
ⅳ債権者が取得する債務者との手形もしくは小切手上の債権
毎月発生する売掛金の担保とする場合や銀行で継続的に事業資金を借り入れる場合などに使われています。
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