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他者2人がやりとりする郵便物を第三者が郵便局留めにするよう郵便局に依頼し第三者がその郵便物を受け取ることはできますか?

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  • 質問者:bearock2003
  • 投稿日時:2005/04/06 18:15
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

AさんがBさんに宛てて出した郵便物を第三者が郵便局留めにするよう郵便局に依頼し、第三者がその郵便物を受け取ることは可能ですか?

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:goo_0o0_goo
  • 回答日時:2005/04/06 22:59

度々失礼致します。

もう1つ…。
管轄の郵便局へ第三者が出向き受け取るBさんの住所
を書き,留守にするので郵便物を局留めにしてほしい
旨の書類を書き提出すると全部の郵便物が局留めになります。
受け取り方法として○月○日以降再配達か局での
受け取りか選べます。
この際も受け取る際身分証明が必要ですので委任状
で受け取れれば第三者でも受け取れるかも?
ただし委任状があっても受け取りに来た人の
身分証明と印鑑が必要だと思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

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  • 回答者:goo_0o0_goo
  • 回答日時:2005/04/06 22:53

郵便局留めにする場合Aさんが発送をする段階で
あて先に○○郵便局留め。と記載する必要があります。

発送方法はなんでしょうか?
定形外ですと追跡ができないので記載された
住所に届くと思いますが,ゆうぱっくや配達記録
付きやEXPACKなどは伝票番号から追跡調査が出来るので
AさんでもBさんでもない第三者が郵便局に電話をして
荷物番号を伝え局留めにして欲しいと言えば可能
なのでは…?
受け取る際本人を確認する免許書と印鑑が必要なので
第三者が受け取れるかは疑問なのですが。
本人が受け取りに来れない。と委任状を書けば
荷物を渡すとしたら委任状なんぞ誰にでも書けるので
第三者が受け取れる事になりますよね。
委任状で受け取れるかは未確認なので参考程度に
お願いします。

詳しくは下記URLから問い合わせてみてはいかがでしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

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No.1ベストアンサー10pt

すでに発送されている郵便物を途中から郵便局留めにすることがそもそも不可能のはずです。文脈から察するにAさんBさんの了解無しにと言うことですよね?ご希望の方法が可能であれば郵便物に関する安全など無いに等しいと思いますが。
差出人が郵便物の取り戻し請求・宛名変更をするのであれば問題はないです。
お近くの郵便局にご確認ください。

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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

  
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