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いや、甘味料なのは判っているんですが。


エリスリトールを使用しているドリンクやゼリー飲料の「原材料名」を見ると(たとえばここ   http://www.ryukakusan.co.jp/topix/jelly/top.html)、例外なくエリスリトールは独立した扱いになっており甘味料(****)のカッコの中に入ってません。「還元水あめ」とかも確かそんな感じだったはずです。

広義の甘味料の中で独立した扱いになるものと、甘味料のカッコの中に入るものの違いとか基準があるんでしょうか? 詳しい方、ご教示いただければと思います。

A 回答 (2件)

食品の原材料表示は、食品添加物は食品衛生法、食品素材はJAS法と異なった法律で定められています。



食品衛生法の決まりで、食品添加物は原則的に物質名で表示します。
しかし甘味料や保存料、着色料など8つの用途に用いた食品添加物に関しては、用途名併記といって、「甘味料(ソルビトール、ステビア)」の様に、用途と物質名を両方表示する事になっています。
ご紹介のサイトの表示がこれです。

ソルビトールやキシリトールは食品添加物ですが、エリスリトールは食品、という事になってます。
同じ糖アルコールで用途も似たようなものなのに妙な話ですが、
要は、政府が食品添加物と決めたモノが、食品添加物なのです。
還元水あめも食品です。

というわけで、エリスリトールは食品であり、表示はJAS法に従います。
JAS法には用途名併記の規定はない、というよりも「食品に用途は無い」という事になってますので、
甘味料のカッコの中に入らないわけです。
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この回答へのお礼

すっきりしました! ありがとうございました!

お礼日時:2005/04/13 18:38

エリスリトールは糖アルコールに属し、食品成分の表示の上で、注意表示が求められるものとして分類されているので名前が載っているのです。

糖アルコールでは、キシリトールも同じ扱いです(名前、載ってますよね?)

他にも、アスパルテームなんかは、成分のフェニルアラニンというアミノ酸に注意が必要(フェニルケトン尿症の人は体内で分解吸収できない)なので、注意表示としてL-フェニルアラニン化合物の表記が義務づけられています
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