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3年前に現在の一戸建てに引っ越してきました。
その翌日から、某新聞社の朝刊がポストに投函されてきました。
勝手に入れておいてあとから契約しに来るつもりなんだろうと放っておいたのですが、
何ヶ月たっても契約しにきません。
いいのかな~と思っていると、今度は夕刊まで投函されるようになりました。
一度たまたま、夕刊を配達しにきた配達員さんと出会い話したのですが、
「自分は配達するように言われているだけだから。そのうち営業さんが来ると思います」とのこと。
そのまま、一度も契約にくることはなく3年経った今も、朝刊と夕刊が勝手に投函されています。
ミスで配達されているのか、何かの意図があって配達されているのか、今のところまったくわかりません。

そこで本題です。
・もし販売店に、今まで配達してきた分を請求されたら払う必要があるのでしょうか?
・今までの分はサービスだから契約して、と言われたら契約しなければいけませんか?

私としては、もし配達ミスでずっと投函され続けていたなら、今後の配達をやめてもらうよう販売店に言いたいのですが、契約を持ち出されると面倒なので躊躇しています。
だから黙って新聞を受け取り続けている状態が続いていますが、対価を支払っていないにも関わらず商品サービスを受け取っているこの状態も、法律的に何かまずいことがありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

原則として、契約が無いならば、支払わなくても良いです。


しかし、2週間分の新聞は、受け取った状態のままで保存しておく必要があります。もし保存していないならば、最悪の場合、その分だけは支払ってください。相手に過失があることや、中古となった新聞にはあまり価値が少ない事から過失相殺などで少なくなると思いますが。
新聞受けから取り出した取り出さないは関係ありません。ほかって置くと泥棒に留守と思わせるため、無用心です。

詐欺罪は無理でしょう。相手も知っていて行っているし。

また、この件と今後の契約とは無関係です。相手も過失が多くありますね。別に躊躇することはないと思いますが、本来はなるべく早く伝えた方がいいですね。

ところで、その販売店はどこかが分かっているのでしょうか。私も聖教新聞が突然毎日入ってきて、どこの販売店か入れているかが分からずに、家の近所の販売店と思い、相談したらその販売店ではなく全く別系列の販売店であることが分かり、その店同士が取引があることから別の販売店に取り次いでくれて停止してもらったことはあります。
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この回答へのお礼

ポストに張り紙をしたところ、配達が止まりました。
その後も何も言って来ませんので、大丈夫かな、と思います。

詐欺罪が無理だということで安心しました。
確かに販売店は知っていてやっていたことだと思います。
昔、職場でも断っても勝手に新聞を入れられて、3ヵ月後に契約しにきたことがあり、たぶんそれと同じだと思うのですが、3年もほっとかれるのは忘れられてるんでしょうね。

>別に躊躇することはないと思いますが、本来はなるべく早く伝えた方がいいですね。

ホントにそうなんですけれどね。
詐欺まがいや押し売り的な新聞勧誘で過去に何度もいやな目に合ったので、
新聞屋とはできるだけ話したくない気持ちが強いです。
きっぱり強気でいかないといけませんね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 00:56

新聞を受け取っているというのがまずいですね。



そのまま外に出して、新聞は取っていません。
と張り紙をするのが普通かと・・・

それを伝えずに、毎回取っていたとなると
配達する方も始め間違えてしまったといえども
毎回そのような張り紙もなく新聞もないんじゃ
新聞を取っている家と勘違いして運びます。

へたすれば、貴方が第2項詐欺罪と言われかねません。

サービスと言ってもらえばよいですが、請求されたら
払った方がよいのでは?(10万円以上かと思いますが)
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この回答へのお礼

張り紙をしたところ、配達は止まりました。

配達の人と話したことがあるのですが、
間違えて配達していたわけでもないそうです。
よくわかりませんが、契約していないことは承知のようでした。
サービス配達をしておいて、後で契約に雪崩れ込ませようという計画だったんじゃないかなと思うのですが。
その後なぜ契約しに来なかったのかは、たぶん想像ですが、忘れてしまってそのまま?

ともかく配達が止まり、その後も何も言って来ませんので解決したようです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 00:43

勝手に入れて行くのですから払わなくてもいいと思います。

もし請求があったら、入っていたけど読んでいなかった~とも言えますし、最終的には消費者センターにでも相談すれば決着するでしょう。

しかし、3年は長すぎますので,新聞受けに「○○新聞入れないで下さい」と、張り紙をしておいたらどうでしょうか? 何かの時に、意思表示はしていた~ということにもなりますからね~
そのうち入らなくなるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いざとなったら消費者センターに相談することにして、
張り紙をしておきます。

お礼日時:2005/04/09 01:01

 これは、悪徳商法かどうかどころか、貴方の方が悪質だということになっちゃいますよ。



 明らかに間違って自分の届いた商品をそのまま自分のものにしたら、犯罪だということはご存じだと思います。新聞だって商品ですよ。
 安価なものですし宛名がないから、数日届いた程度ならそれは適用されないと思いますが、3年となると言い訳できないでしょう。

「○○新聞はとっていません」とか、ポストにはったらどうですか?
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この回答へのお礼

おお、そうなんですね。
さっそく張り紙をしてみます。

お礼日時:2005/04/09 01:00

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