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人生で一番の買い物をしました。あるIT関連(知名度高し)の未公開株です。新株発行の機会で購入することが出来ました。もちろん、巷であるような詐欺ではなく自分名義の未公開株です。かなり楽しみなのですが・・・
自分だけで購入することができず、何人かの友人と共同購入しました。
そのときに友人と取り交わす契約書を作成しなければなりません。その契約書(みたい・・・)のフォーマットを教えていただけませんか?
また、公開後半年間は名義変更出来ないらしいのですが上場した瞬間に売りぬくことは可能ですか?
その時にどの程度税金で国に支払わなければならないのですか?
教えてください。

A 回答 (4件)

公開と上場は同じだと思っていましたけれど。

公開後半年売れないなら、上場した瞬間売り抜けるのはできないでしょう。
税金の心配は儲かったときだけして下さい。

だいたい、その会社は共有なんてこと認めるはずないと思うのですが。
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そうですよね。


旨く上場するのか、もしくは、延々と上場を先延ばしにするのかははっきり言って掛けです。

どんな有名な会社でも、上場申請するまでは安心できませんよ。

なお、公開示にすぐ売り抜けられるかどうかについては、上場の縛りの有無により異なります。
これは新規公開株目論見書に欠いてありますので、それを身確認してください。
現時点では決まっていないので何もいえません。
半年間名義変更できない=譲渡できないなので、売れないでしょうね。

なお、すぐ売る場合、取得費としてお金を払っている金額以上の利益分が出た場合、利益の1割です。
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先ず注意しなければならないのは「共同購入」であるのなら「完全な自分名義の株」にはならない、という点です。


これは別に株でなくてもそうですが、例えば500円のお菓子を恋人とあなたとで250円ずつ出して購入した場合、あなたの取り分は半分だ、という事はご理解出来ますよね。お菓子のように「分割する事が出来るもの」であれば分ける事も出来ますが、今回の株券のように「わけることが出来ない」ものであれば出資した金額分の権利を持つことは出来ても、完全にあなただけの権利とはならない点です。
とは言うものの、株券自体は存在しているわけですから、誰がどう管理するかとか、そのあたりの規約を決めていけば良いでしょう。いずれにせよ、共同購入した方と親交があるようですから会合を持ってその席で規約をどう定義するのが良いかを決めていけば良いと思います。

未上場の株と言うふれこみでお金を出して、結果として上場されなかった、あるいは倒産してしまったというケースは幾らも聞きます。これをすべて詐欺と決めつけるわけにもいきませんが、中には詐欺であるものもあるので情報収集は確実に行う事をお薦めします。
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だまされてます。


お金をすでに払ったのならば警察へ。
払ってないのならば、止めることをおすすめします。

上場予定の未公開株は証券会社経由以外では、一般の人には回ってきません。
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