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ある会社の借入金の担保に現在居住中の自宅が入っています。どうやらその会社が倒産が避けられそうにないのですが倒産したらただちに立ち退かなければならないのでしょうか。猶予をもらえるとしたらどれくらいあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

1.結論から先に述べれば、「会社の倒産」=「立ち退き」ではありません。

債権者は、所有者から勝手に土地、建物を取り上げることはできず、裁判所による競売手続きが必要です。
「担保に現在居住中の自宅が入っています」とのことですが、契約上だけなのか(登記なし)、土地と建物の両方に抵当権が登記されているのか、土地だけに抵当権が登記されているか、あるいは建物だけに抵当権が登記されているか等の権利状態によって、その住宅から「立ち退き」の可否は変わってきます。
ご質問文には、この点について書かれていませんので、以下、一般的な「抵当権に基づく競売手続」について述べます。

2.一般に、土地と建物両方に抵当権が設定され、この抵当権が実行された場合、ご自宅の住所地を管轄する裁判所が競売手続きを進めていきます。
抵当権者が裁判所に競売を申し出ると、裁判所から所有者に対して競売開始決定の通知書が送られてきます。その後、裁判所の評価命令書を携えた執行官や評価人が、ご自宅の現況確認と評価に伺うことになります(事前に電話連絡がありますから、日程調整が可能です)。執行官や評価人は、競売物件の現況調査報告書、評価書、物件明細書を作成し、裁判所は、最低売却価格を決めて入札期間を公示して入札が行われます。ここまで、どんなに急いでも2~3ヶ月は要します(通常は半年くらい)。

3.その後、落札されて、落札者が競売代金を裁判所に納付して、所有権移転登記がなされます。ここで従来の所有者から落札者へ所有権が移転します。通常はこの後、落札者と引き渡しについて話し合いがもたれ、当事者間で引き渡し日が決められます。なお、競売では全ての物件が必ずしも1回目で落札されるわけではありません。落札者がいなければ、何年でも競売が続くこともあります。

4.詳細については、ご自宅の住所地を管轄する地裁(または地裁支部)におたずね下さい。
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 その会社が倒産したからといって、直ちに質問者さんがご自宅を立ち退かなければならない訳ではありません。


 担保権者が抵当権などの権利を行使して、裁判所に競売を申し立てて入札者を募り、競落させた人物が現れて初めてご自宅は人手に渡るのです。ご自宅の引渡し時期は競売が成立するまでですのでケースバイケースとなります。従って、現在のところは確定できません。
 しかしそれ以前に、借入金の保証人がいて債務を肩代わりした場合や、質問者さんが債務を引き受けた場合などはご自宅は今のままです。
 まずは貸主、借主を交えて現状をつかんでから対策を練るべきでしょう。
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