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今まで特別児童扶養手当を支給されていましたが対象の障害者が今年の3月24日で20歳になり権利消滅の通知が届きました。
昨年の12月から今年の3月までの4か月分が4月14日に支給されますがこれは権利消滅対象の3月分の物を含めて4か月分を支給されるでしょうか?
権利消滅対象の3月分を除いて3か月分が支給されるのでしょうか?宜しければご存知の方ご回答御願い致します。

A 回答 (2件)

ご質問の件ですが、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「支給法」と言います。

)に基づきます。

支給法第4条により、特別児童扶養手当(以下「手当」と言います。)は「月」を単位として支給されます(その月の初日の満年齢を見ます)。
3月1日の時点ではまだ20歳を迎えていませんので、手当は3月分まで支給されます。

そのほか、支給法第5条の2の各号(1~4)に、次のような定めがありますので、それらの定めからも、3月分まで支給されることがわかります。

1 手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 略
3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
4 略

20歳以降は、障害基礎年金(但し、20歳前障害による障害基礎年金。以下「年金」と言います。)が支給されます。
手続きはお済みですか?
年金は、自動的に手当から移行するわけではありませんので、もし、まだ手続きを済ませていない場合には、早急に手続きを済ませて下さい(手続きを済ませなければ、支給されません。)。

年金については、権利発生の日(満20歳を迎えた日)の属する月の翌月分、つまり4月分から支給されるという定めになっています。
つまり、手当と年金とがダブることもありません。ご心配は要りませんよ。
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回答になっていませんが・・・ごめんなさい。



20歳からは障害基礎年金が支給されると思うのですが、
それは何月からになっていますか?
特児と障害基礎年金を二重に支給されることはないと思うので、
年金が4月からならば特児は3月まででしょうし・・・。
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