プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。私は今,国税徴収法について勉強しています。そこで教えていただきたいのですが,督促状と催告書にはどういう違いがあるのでしょうか。地方税法によれば,税金を納付期限までに完納しない場合は納期後20日以内に督促状を出さなければならないとのことですが,それに対して催告書は必ずしも義務的なものではないという記述を以前目にしたように思います(どこで見たかは失念しました。不確実な前提ですみません)。それ以来,この二つの違いがどこにあるのか気になっています。もしご存知の方がいらっしゃいましたら,ぜひともご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

そんなに詳しくはありませんが一応地元役場の税務課職員です。


あなたの書いてあるのは間違いではありません。ただ督促状は出さないと差押ができないけれども催告書は出さなくても差押はできます(督促状さえ出していれば)。あと督促状はあなたが書いたとおり納期限後20日以内に送付しますがあくまでもそのときの税金(例えば固定資産税の1期分とか)だけで、催告書は現在滞納している全部の額を通知します。また催告書は滞納者に今どれだけ滞納していて延滞金がどれだけついいているかお知らせするだけで私の役場では年に4回出していますがまあ出した効果はいくらかあります。例えばただ単に忘れていただけの方が催告書を見て忘れていたのを思い出して納税にこられたり、延滞金の額にビックリして納めにこられたりとかせすね。
あまり参考になりませんでしたがそんな感じだと思います。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。督促状を出すのは法律に基づいた義務的行為であるのに対し,催告書は(表現は適切ではないかもしれませんが)いわば平穏な納税を促すサービス的行為であるという理解でよろしいでしょうか。税務課職員の方にしろ,納税者にしろできれば差押などという事態は避けたいですものね

お礼日時:2005/04/13 20:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!