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私の会社の就業規則は、8時30分始業、12時~1時昼休憩。午後5時終業。残業する場合は30分休憩の後残業する。というような感じです。実際残業がつくのは6時30分を過ぎてから1時間単位(6時30分で1時間の残業がつく)という運用をしています。
 まあ定時に帰れるわけもなく、残業してもほとんど残業代がでないのでその時点で違法なのですが、8時間を超えた場合に残業代を支払うという労働基準法が優先されると、午後6時以降が残業ということになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

08:30~12:00 3.5時間勤務


12:00~13:00 1.0時間休憩
13:00~17:00 4.0時間勤務
17:00~17:30 0.5時間休憩

就業規則で労働時間が上記のようになっているのであれば、質問者さんの会社の労働時間は7.5時間であり、これを越える労働に関しては時間外労働となります。
ですので、

> 6時30分を過ぎてから1時間単位(6時30分で1時間の残業がつく)という運用をしています。

これでOKです。

--
8時間は、

| 労働基準法
| 第32条
| 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

こっちじゃないでしょうか。
就業規則が定められていない場合はこちらになります。
必要に応じて時間外労働を行う場合は、時間外労働の割増賃金2割5部~を支給します。
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この回答へのお礼

労働時間が8時間を越えない就業規則を作っていれば(うちの場合は7.5時間)そちらが優先ということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 09:48

時間外の勤務時間計算で15分単位や30分単位での切り捨ては出来ず、下記のようになっています。



日々の残業時間について切り捨てることは、労働基準法の賃金全額払いの原則(法第24条第1項)に違反しますから、労基法違反となります。
労働者に有利なように切り上げることは問題ありません。

又、一か月間の残業時間の集計に当たっては、「1ヵ月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反としては取り扱わない」(昭63.3.14基発第150号)とされています。
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この回答へのお礼

1ヶ月の集計という形になるのですね。
細かい話ですが法的には、例えば10分の残業6日で、1時間の残業をつけなければならないとなるんですかね。
そこまでいわないのである程度残業つけてください。と言いたいです・・・
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 10:27

こんにちは。


>6時30分を過ぎてから1時間単位(6時30分で1時間の残業がつく)という運用をしています。
私の読み違いでしたら申し訳ありませんが、仮に59分なら手当は付かないのでしょうか?
もしそうでしたら、その端数処理については違法となります。

労働時間は、たとえ1分であろうと労働時間に加えなくてはいけません。
また、端数の処理をする場合、1日1日で処理するのではなく、
例えば1支払単位(1ヶ月)の累計を合計した上で、支給単位が1時間なら、
30分未満の端数を切り捨て以上を切り上げという処理なら問題ありませんが、
1時間未満を切り捨てという一歩的に不利になる処理は違法となります。

>残業する場合は30分休憩の後残業する
これは、終業規則上で定められていることなのでしょうか?
定められているのなら、労基法上の時間外割増手当の計算は6時以後が対象となります。
※就業時間以外は割増計算という条項があればそちらを優先します。
それでも17:30~18:00まで時間外勤務をしているのですから、割増をしない時間外手当を支払わなければなりません。

勤務時間
08:30~12:00 3.5時間 累計3.5時間
13:00~17:00 4.0時間 7.5時間
17:30~18:00 0.5時間 8.0時間

となるような気がしますが・・・
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この回答へのお礼

>仮に59分なら手当は付かないのでしょうか?
そうなんです。つかないです。総合職は勝手に残業が減らされてかなり削減された数字が支給されますが、事務職員(こういう言い方がよいかどうかわかりませんが)の残業計算は6時30分超えないとゼロみたいです。
ちゃんと残業代払ってほしいです・・・

お礼日時:2005/04/13 10:13

すごく親切な会社ですね(^^)



8時30分~17時(内休憩1時間)だと
1日7時間30分労働なんですね。1日8時間
労働の会社が多い中羨ましいです(>_<)

でも残業が1時間単位というのはいかがなもの
ですかね、ちなみにうちの会社は15分単位で
す。

とはいっても、17時30分から18時が休憩
にもかかわらず18時30分で1時間の残業に
なるならとてもいい会社だと思います。

しかも残業の割増賃金は8時間労働を超えた分
からしかつかないのが一般的ですがなんと7時
間30分を超えたところから割り増しでもらえ
るんですよね?(17時30分~18時の休憩
時間は普通は残業時間の対象外ですよ)

8時間を超えたところで残業代を支払う!とな
ると間違いなく18時30分からが残業計算の
スタートとなりますね。

ちなみに私の職場では、9時~17時45分
(内45分食事)
17時45分~18時休憩
で、18時を超えたところから残業計算が
はじまります。
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この回答へのお礼

就労時間は7時間30分なんです。が、休憩は17時から17時30分です。さすがに休憩時間まで残業はつけてくれないです・・・ 
というか、残業もいくらやろうが、会社から「あんたは今月これだけ」と勝手に残業代を決められてしまします。当然実数を大幅に下回りますので就業規則も何もあったものではないんですが・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 09:57

1日の労働時間が7時間30分ということでしょうか?


8時間労働だと終業は5時30分になりますよね。
8時間を超えた場合に残業代を支払うなら6時30分で1時間の残業でいいと思います。ただ、5時から5時30分までの間働けば割り増し(125/100)ではない賃金(100/100)を支払う必要があるので、「休憩」としているのでは?自信なしです……。
でも実際には、残業やらなきゃならないのに、わざわざ30分休憩する人っていないですよね。だれでも早く帰りたいですから。
いずれにしても、休憩時間も労働基準法で定められているわけですから、そこで働かせたら違法ですね。使用者側に言わせると、労基法第34条第3項で使用者は第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。とありますので、30分間労働者が勝手に(自由に)働いている。というところでしょうか。
サービス残業は、本当に何とかならないもんですかね。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ございません。1日の労働時間は7時間30分で間違いないです。定時に帰れる人がいるわけでもないので、それなら5時30分までの8時間労働にすればこちらもなんとなくすっきりするのですが・・・
なぜこんな形になったか不思議です・・・
まあ、どちらにしてもサービス残業何とかしてもらいたいですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 09:46

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