過払金返還請求の時効期間?
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ある弁護士のホームページで過払金返還請求は完済した消費者金融でも、取引状況を先方から入手し、利息制限法で再計算して先方へ内容証明で送付すれば返還が可能な場合があるとありましたがこれには時効はあるのでしょうか。
返還金の金額から訴訟をしても時間と金の無駄なので、少しでも返還してもらえればと思っています。
消費者金融との取引は、限度額50万円で約10年で毎月返済して直後に借り入れをして元利合計は常に50万円だったそうです。(他の金融期間は返済中です。)
友人の借金整理の何らかのアドバイスとなればとお思い質問しました。(仕事の都合で自己破産が出来ないようです。)
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
消滅時効は商法の5年が原則ですが、過払金は不当利得であるとし民法の10年が適用された最高裁判例はあります。
民法508条で取引が行われている間は時効は成立しないとすれば帳簿の保存義務が10年ですので、少なくても10年間の記録は請求してください。
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございます。
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