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住宅性能表示について教えてください。
基本的なことは分かっていたつもりなのですが、先日、性能表示されているマンションのモデルルームを見に行って、セールスマンの話を聞いていて分からなくなってしまいました。(^_^;
以下の項目について教えていただきませんか?

1.性能書の内容通りの性能でなかった場合、無償で直してくれるのでしょうか?このとき誰がお金をだすのでしょうか。(セールスマンは性能表示の審査をする会社が責任をとってお金を出す、と言っていた←ほんまかいな)
2.性能書の保証期間は何年ですか?(セールスマンはだいたい65年と言ってました。←だいたいってなんやねん)
2.性能書の耐震性の項目で、大地震の1.25倍で崩壊しない、とかかれていますが、仮に地震で崩壊してしまった場合、そのときの地震が大地震の何倍であったかということは、どのようにして分かるのでしょうか。(セールスマンは、気象庁発表の震度でだいたい分かる、といっていた。←だいたい、では紛争になりませんか?)
3.地震で崩壊してしまった場合、建て替えも無償でやってくれるのでしょうか。死亡者が出た場合の保障もしてくれるのでしょうか。

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

回答の補足に対する回答


>消費者が家を買う為の目安程度のものということでしょうか。
それだけではないですがそれもこの制度ができた一つの理由です。この業界は自分たちのいいところは言うけれども悪いところは黙っておくという悪しき習慣がありました。故に、施工業者が勝手なことを言わないようにそして消費者が客観的な判断ができるようにと造られたものです。
それと、重要なのは前レスにも書いたのですがこの制度を受けておくともし、その住宅に瑕疵があった際に民事訴訟となるのですがそうなると弁護士費用やらと費用がいっぱいかかりますよね。勿論時間も・・。それを防ぐためにこの制度を受けている住宅は第3者機関である(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターという組織があり、裁判によらずとも簡易的にこのてのトラブルを処理してくれます。どちらかというとそれが最大のメリットなのかもしれません。
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この回答へのお礼

度々のご回答に感謝いたします。
jun0617さんが性能表示の審査員でいらっしゃることを某掲示板で知りました。
やっと性能表示の概要を知ることが出来たと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2001/09/14 09:31

なんか、ものすごい話になっているので一応、説明します。


>1.無償で直してくれるのでしょうか?
結論から言うとこの場合無償でなおしてはくれません。と、いうかこういうことはありません。住宅性能表示には設計評価と建設評価の2種類があります。まず着工前に設計評価というのを受け、それが、『住宅の品質確保の促進等に関する法律』に定められる告示『評価方法基準』の定められる項目をクリアしているかどうかをチェックします。その後、その設計評価通りに施工されれば性能を満たしたことになり、もし、その設計評価通りに作られなかった場合は評価が下がります。(変更申請をした場合はそのランクに、しなかった場合は最低ランクに格下げ)ということで施主、もしくは住人に手渡された段階では性能を満たしています。
>2.性能書の保証期間は何年ですか?
住宅性能評価書に示された性能は、あくまでも当該性能の評価を行った時点のものであり、その性能について完成後の一定期間維持することの保証を行うものではありません。ただし、その性能が落ちた原因が構造体力上主要な部分等の瑕疵にある場合は、施工業者が10年間の瑕疵担保責任を負うことになります。
(65年って、どっから出てきたんだろ?)
>3.大地震の1.25倍で崩壊しない、とかかれていますが・・・
厳密に言うと何処にも『大地震』とは書いていません。耐震等級は2通りあって『構造躯体の倒壊等防止』『構造躯体の損傷防止』の2項目があります。前者で出てくるのは「極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震力」=気象庁震度階で6強~7(建物に作用する地震動の加速度で400cm/S2)、後者は「希に(数十年に一度程度)発生する地震」=同5強(同80cm/S2)ということになります。
>4.地震で崩壊してしまった場合、建て替えも無償でやってくれるのでしょうか。死亡者が出た場合の保障もしてくれるのでしょうか。
もう、こうなってくるとデタラメな話ですね。この、法律は紛争処理を円滑にするものであって、保証してくれるものではありません。(前述通り、主要構造躯体の瑕疵に対しては10年の瑕疵担保責任は義務)性能評価を受けていると低額(1万円)で訴訟が起こせるということで、また第3者機関が円滑にそれを処理してくれるということで立て替え、死亡者に対する金銭的保証は裁判で争われるということになります。

住宅性能表示ってあまりに認知度が低いですね。これは業者サイドの勉強不足が最大要因ですね。(ちょっと反省)でも、このセールスマンは最低です。しかもこの質問だけには誰も回答しないのは専門家の皆さんも殆ど分かっていないのが原因でしょうね。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。なかなか回答がつかなかったものですから感謝感激です。

私の認識に誤りがあれば指摘してください。(お暇でしたら・・・)
わたし大きな誤解をしていたようですね。保証と名がつくものですから無償で直してくれる物だと思い込んでました。(ちょっとがっかり)
つまり性能を表示するだけなのですね。消費者が家を買う為の目安程度のものということでしょうか。
性能書は契約書類に含まれるのだから、もし性能書どおりの性能が発揮されない場合(例えば地震で壊れるなど)契約違反となって不動産屋さんが責任をとるのではないでしょうか。


(以下余談)
このセールスマンは説明がいいかげんで、ちょっと質問すると、さっき言ってたことと違うことを平気で言ったりという人だったので、第三者に聞くしかないと思い投稿してみた次第です。

セールスマンの言う保障期間65年と言うのは、コンクリートの耐用年数が65年から来ているようでした。これが本当だったらマンションの長期修繕計画なんていらないですよね。管理費も激安になるはず。

大地震の1.25倍云々の記述は、見せてもらった性能書に書いてありました。確かこんな感じ「中地震の1.25倍の地震には無被害、大地震の1.25倍の地震には崩壊しない」
文面からきっと中地震は「稀に・・・」で大地震は「極めて稀に・・・」ということでしょうね。
まぁ無償で直してくれないというのなら、表現上の問題は関係無いですけど。

お礼日時:2001/09/11 18:21

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