プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆さんにお聞きしたいことがあります。
私は10年来子宮内膜症で治療してきました。
5月に子宮内膜症の手術を受けることになり、生命保険のことが気になりはじめました。
というのは、今から2年前に知人の生命保険の方から「2年間治療してるのがわからなければ生命保険が出るよ」と言われ生命保険に加入し、2年経過したのですが告知義務違反になってしまうのではないかという事です。当時は手術するなんて考えてなかったし、あれば安心と思ったので加入したのですが・・・また、苗字変更もまだしてないし・・・
このようなケースは給付を受けることができないんでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

はじめまして。

心中、お察しいたします。
いたるところで生命保険法の2年条項が蔓延しておりますね。この法律は平成3年に加入者保護の目的で生命保険法が改正されました。それまでは、加入日以前の病気に対しての取扱が各社ばらばらで、ほとんど加入者が不利になっていました。そこで、2年条項を作ったのです。しかしながら、すでに14年が経過し今現在この業界でこの法律を理解している者はほとんどおりません。結果、2年条項だけが一人歩きしてしまい、セールス時の悪質話法が横行してしまっています。告知義務違反解除に対する対抗手段は#2472様のご質問でお答えした通りです。(ごらんになっておられると思いますが。)

bichubicchu 様のご質問の内容ですと、どう取扱されるかは 大変グレーです。
(1)契約無効取消。(払込保険料全額返還、無しも有り得ます)
(2)保険金を支払わず解除。(解約返戻金のみ)
(3)保険金を支払った上で解除。(保険金+解約返戻金)
(4)保険金を支払わず契約有効(部位負担保契約)
(5)保険金を支払い契約有効(まず有り得ないです)
この5点が考えられます。bichubicchu 様のご質問から考えられるのは 現契約に加入する前には保険に加入はされていなかったように読めますので、それを前提にしています。旧契約がありそれを担当者が解約させての契約なら大変悪質ですが、そうでないなら正直に告知をして加入拒絶を受けていればやはり今現在は無保険と言うことができます。
 
 まず、退院後に保険金を請求してください。おそらく上記の(1)(2)の取扱になると思われます。その通知が来たら不服申し立てをして保険業法第300条違反を申し立ててください。ただし、良くて(3)までと思われます。失礼ですが担当者と相談はやめた方が良いです。(どれぐらいの関係かはわかりませんが、保身に走ります)

 保険についてはご心配の事とは思いますが、5月に入院・手術を控えられあまり心労を重ねられますと体調が気に掛かります。まずは体調を整えられてしっかりと病気に打ち勝ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
解除になることを前提に考えていたほうがいいみたいですね。
担当者に連絡を入れてしまい正直今戸惑っています。
あまりにも無知で先走る性格なので・・・

まず治療を優先にして今後のことをしっかり考えていきたいと思います。

体のことを気遣っていただきありがとうございます。
お礼のレスが遅れて大変申し訳ありませんでした。

お礼日時:2005/04/15 10:27

まず、苗字の変更は、別に、いつ行っても差し支えはありません。

必要書類は、その知人の方に聞いてください。

告知義務違反についてですが、
・10年来、子宮内膜症で治療してきた
・2年前の1~4月に保険加入
・5月に手術予定

ですね。

確かに、2年は経過してますが、約款に、責任開始日以前発症の疾病は保障しない旨書かれており、また、適用しようと思えば、詐欺無効(期間ありません。)も適用されうるので、保険金は出ないでしょう。

(バレル、バレナイの事を、知人の方がおっしゃってますが、健康保険の履歴を調べれば、一目瞭然です。)

なお、通常に告知がされていれば、保険内容によりますが、子宮に関して不担保(お金が出ない)とか、保険引き受け拒否だったと思います。

・今回、保険金請求しないと、そのこと自体が、保険会社を欺く行為として詐欺行為になる判例がありますので、後々の請求時に詐欺無効になる可能性が高いです。

・追加告知をする手もあります。ただし、追加告知可能期間がありますので、2年経過していたら、無理かもしれません。もし可能でしたら、追加告知を行うと、子宮不担保で継続できるかもしれません。(そのまま追加告知による謝絶になるかもしれませんが)

まとめると、
・今回の手術は、お金が出ません。2年間治療してるのがわからなければ・・・と言って、わからない可能性は皆無に等しいです。
・追加告知の可能性はないか、無理なら諦めて、普通どおり手術給付請求する。(恐らく、知人がおっしゃるような展開にはなりません。)その際、知人に会われて
「2年間治療してるのがわからなければ生命保険が出るよ」って言ったよね?今回手術でも当然大丈夫だよね?とか質問して、その内容を録音しておきましょう。
・告知義務違反解除とか詐欺解除とかになったら、録音しておいた内容を盾に、生命保険協会とか金融庁に相談に行ってください。
(保険会社に言っても、もみ消されるだけです。)

・知人だから穏便に解決・・・とかは思わないでください。逆に言えば、知人だからこそ、何かあっても何とかなるだろうと、自分の契約の為に告知義務違反を勧めたのです。同じように辛い思いをなさる方をなくすために、徹底的に戦ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回は生命保険は出ないのですね。
今後について知人と話し合ってみます
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/14 12:09

給付されるか、されないか。


それは加入した保険会社にゆだねられます。
今すべき事は、加入させた知人を(苗字変更の手続きとおっしゃるなどして)至急呼びつけ、
1)10年来治療を継続していることを、担当であるあなたは知っているよね。という確認。
2)では、そのことは保険会社に告知してあるのか、否か。
     すくなくともこの2点。
うやむやにせず、ハッキリ白黒つけねばなりません!
とはいえ、怒りにまかせて「解約よ!!」はちょっと待った!!です。今回明らかになることは、ご自分の保険は、どんな場合に給付があり、どんな場合に給付がないのかを、はっきりと知っておくチャンスなのだと考えていただきたいです。
確かにハンコをついたあなたもあなたですが(ごめんなさい)勧めた側に誠意が感じられないのが残念です。担当なら月に一度は顔を出し、お客様の様子を気に留めておくことは基本ですのに、苗字変更すら・・
今回給付がないとしても、落ち込まないでくださいね。告知の重要性を知るきっかけになり、今後不安になる加入はなさらないでしょうから。
手術の大成功と、お体のご回復をお祈り致します。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
勧められるがままはいって内容をよく確認しなかったのが悪かったですね。
知人とよく話し合ってみます。
体のことを気遣っていただきありがとうございます。

お礼日時:2005/04/14 12:16

こんにちは 今回請求をしないからといって将来に渡って補償されると言う保証は有りません。

と言うのは契約事態が有効かという問題になり保険料は払いつづけましたが補償はされないと言うような可能性があります。今後のためによく確認をしてからこのまま継続をするか解約をするか契約をした時の方に相談をしたほうがいいと思います。#1の方が書いてあるようにこれは間違いなく違反行為です。早く確認をすべきです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
将来補償される可能性はないですよね・・
今加入している生命保険はその1社だけなので今後どうしていいのか・・・

補足日時:2005/04/14 10:42
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2年経過した場合は告知義務違反に問われないという誤解がかなりあるようですね。


契約後2年を超えて有効に継続している場合でも、保険会社は「告知義務違反による保険契約の解除権」を失うだけで、保険金の支払いを保障するわけではありませんよ。

ましてや10年来、治療を続けているんですよね?
保険会社が求める診断書にはいつから治療を開始したかを記載する項目もあったはずで、医者はここにウソをかけませんよね。
となると契約前から発生している原因での給付は不可能だと思いますが。

それにしてもその知人の生保募集人はひどい売り方をしますねえ。保険業法300条違反ですよ。
へたすればその会社、営業停止になりますよ、明治安田生命みたいに。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私の場合、女性特約をつけているのですが、婦人科の疾患は給付は受けられないってことでしょうか?
また、今回生命保険の給付の申請をしない方がいいのでしょうか?
無知ですみません・・・

補足日時:2005/04/14 10:30
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