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以前は株式会社が35万円、有限会社は10万円だったはず
ですが、現在の株式会社の資本金が1000万、有限会社が
300万となってます。
それで、以前の株式会社が35万円としていた会社などは
1000万円まで引き上げなければいけなかったのでしょうか?
また、35万のままでよかったのなら、現在でも35万で
続けてる会社はあるのでしょうか?
分かる方、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

今後の商法改正による最低資本金制度の撤廃は別のこととして、平成2年の商法改正によって、最低資本金が株式会社は1000万円、有限会社は300万円と決められました。


その上で、平成8年3月31日までに、増資などでこの規制をクリアする必要がありました。
増資ができない会社は合名会社又は合資会社に組織変更しました。

平成8年5月31日までに増資又は組織変更の登記をしない会社は平成8年6月1日付で登記所により職権にて解散の登記をされてしまいます。

そのために、資本金35万円の有限会社は存続できませんでした。

参考urlをご覧ください。

今後については、下記のページをご覧ください。
http://kaisyaseturitu.main.jp/houkaisei.html

参考URL:http://www.honya.co.jp/contents/myoneda/qa001/qa …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
非常に気になってた部分なども詳しく解説いただいてありがとうございました。

お礼日時:2005/04/15 16:07

 本年3月22日に「会社法案」が国会に提出されました。

この会社法案の内容は、「商法第二編」、「有限会社法」、「商法特例法」などの会社法関連法典を口語体の一つの「会社法」にまとめるとともに、多くの実質的な改正を含んでいます。その改正案によりますと、今後は最低資本金は1円になります。
 ご承知のとおり、最低資本金は現行法では株式会社1,000万円、有限会社300万円です。1,000万円の仕切りは、株式会社という複雑な機構を動かしていくに足りる規模という観点からの仕切りです。ところが、今回の改正により株式会社・有限会社の仕切り自体がなくなることになっており、それに伴いこの最低資本金の仕切りも消滅します。問題は300万円の方で、この仕切りは債権者保護のためにあるわけですが、今回、会計参与という制度が導入され、また計算書類の開示が全ての会社に義務付けられることなり、債権者保護は主にその方向(計算の適正の確保および開示の促進)でやっていくことになったようです。
 実際にこの法案が施行されるのはだいぶ先ですが、現状で最低資本金に達していないからといって、今からわざわざ引き上げる必要はないでしょう。
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制度がかわってから、5年以内の引き上げが必要です。



とはいえ、実際、資本金が足りなくても、資産(物や不動産)があれば
それを現金と同等に扱うことができます。

実際に、以下のような会社をたてたことがあります。

・有限会社 資本金300万=現金170万、サーバー100万、事務用PC=30万
・有限会社 資本金300万=現金200万、事務用PC等=50万、車50万
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引き上げなければいけなかったのでは?


今現在だと、資本金1円で株式会社もありますね。
(一応、5年間で1000万円まで増資しないとだめですけど)
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