プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年こちらでお世話になったものですが、再度皆さんの協力をお願いします。

同じアパートの住人から車につばをかけられる嫌がらせを2年もされ続け、先ほど執念の現行犯逮捕しました!
いつも犯人はつばだけなのですが、今日は車に傷もつけていました。犯人は2年間にもおよぶつばの嫌がらせは認めているそうですが、傷のことは否認しているようです。そのため、警察から器物損壊で訴えることはできないと言われてしまいました。
今日の傷も明らかに新しいもので、警察も犯人の犯行だと思っていてくれるのですが、本人が認めないため状況証拠では何もできないそうです。
私は2年分の洗車代や今日の傷(本人が認めないと無理なのか?)、精神的苦痛の慰謝料等請求したいのですが無理なのでしょうか?刑事訴訟は無理としたら、低額訴訟とかはどうなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

車に唾をかけることも、器物損壊罪になる可能性はあります。



大切な食器に小便をかける行為が、器物損壊罪になるという判例があったと思います。

車にかけられた唾が残っていれば、それが証拠になると思います。

また、軽犯罪法第1条第1項には次のようなものが軽犯罪になるとしています。
十一  相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
三十三  みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼遅くなりまして申し訳ありません。
犯人が全面的に非を認め深く反省してくれました。こちらの要望も聞き入れてくれました。
みなさんありがとうございます。

お礼日時:2005/04/25 13:28

残念ですが、証言してくれる目撃者でもいないと厳しいと思います。


お気持ちは分かりますが、下手に犯人扱いすると、今度は名誉毀損で相手から訴えられるかもしれません。悔しいでしょうが、慰謝料請求して解決を図る事をお勧めします。
低額訴訟(少額訴訟)は金銭の支払いトラブルのみ有効な裁判制度です。慰謝料を求めるような裁判には使えません。
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防犯ビデオでも撮って、証拠がないと難しいですね

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つまりのところ、現行犯逮捕でないわけですよね。


本人が認めない限り、無理です。
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刑事で立証が無理なものを


民事で戦おうと思っても証拠はどうするんですか?
証拠が無い=請求の根拠が無いって言うことになりますよ(傷に関する部分)
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