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現職の知事(市町村長)が選挙に立候補するときは職務代理者を置きますが、これは「選挙運動に専念するため、知事(市町村長)としての職務を行うことができない。」ということなのでしょうか。
そうだとすれば、逆に、立候補はしたが選挙運動を行わずに通常の職務を行うので職務代理者を置かない、ということは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

あ、失礼しました、秋田の方では置かれたようですね。

私が10年ほど前住んでいた県では、選挙の際も置かれなかったのと、法律上は「置かねばならない」とまでは定められてはいないようでしたので、最初のようなお答えとなりました。

任期中でも職務代理者を置く場合には、選挙運動に専念するためと言うよりも、あくまで一候補者として、相手と同じ立場に立つという姿勢を示すもの、なんでしょうね。県によって、あるいは選挙時期によっても事情は異なるでしょうが、通常は、知事の権限は内規によりその多くが事務職員に委任されており、知事が直接決裁するような事務は案外少ないものです。その意味で、選挙期間中に知事が知事室にいなくても、それにより日常の県政が滞るという場面はあまりありません。ただ、外国に出かける場合には置いていましたので、要するに県庁と連絡が取れない状態に陥る可能性が高くなる場合には置くという判断を、その知事はしていたのだと思います。

ですから、後段のご質問についても、お答えは肯定的ということになります。
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知事(市町村長)には、最終決裁権があります。

選挙活動中に選挙に有利になる決済をしたら現職が断然強いですね、それで職務代理者を置くのではないでしょうか、その期間はあまり重要な決済は無いと思いますが。現職は公示前の活動は禁止みたいですね。
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設例の場合の職務代理者は、選挙があるから置かれるのではなく、任期が満了したため、後任者が選挙されるまでの間置かれるものです。


ですから、任期満了前に選挙が行われる場合には、立候補している知事や市町村長が、代理者をおかずにそのままその職務を行うことになります。

この回答への補足

私の住む県では、明日(4月17日)知事選挙があります。
知事の任期満了日は4月19日ですが、告示・立候補届け出の日(3月31日)から副知事が職務代理者になっているようです。

補足日時:2005/04/16 10:02
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