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泣き寝入りするしか・・・

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  • 質問者:ponta1
  • 投稿日時:2005/04/15 09:28
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

はじめまて。すごく困っています。ある人におもちゃを作ってくるといいので(チョロQ)100万円入金しましたが、約30万円分しか納品してもらえず残りの70万円分をつってもらえませんでした。どうしようもないので、代金を返して欲しいと簡易裁判所に申し立てをしたところ相手方と裁判になり毎月10万円ずつ返済するという和解を結びましたが2ヶ月以上入金してもらえてません。
こちらとしては、土地、建物、銀行口座を差し押さえたいのですが、その人個人の持ち物かわかりません。
このまま泣き寝入りするしかないでしょうか?正式に裁判に持ち込めないのでしょうか?
非常に困ってます。ご意見お待ちしています。助けてください。

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回答(8件)

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  • 回答者:pooh_666
  • 回答日時:2005/04/24 23:18

相手が遠方にいるのですか。
財産開示手続きは、民事執行法第196条により、「債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所」のみが行うことになっています。長野で申し立てるしかないようですね。(長野地裁には支部が六ヶ所ありますが、「財産開示手続」を支部でもやっているかは、地裁に電話で聞かないと分かりません。)

申立の書類は、東京地裁の書式で良いと思います。

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この回答への補足

お休みのところすみません。相手に対して完璧に対処したいのでもう少し教えてください。
(1)僕が相手に70万円請求したいのですが、相手が30万円しかないといった場合、その30万円はもらえて、残りの40万円はあきらめるしかないのか?
(2)相手が出頭しなかった場合
(3)破産申し立てをする時は、その場でできるのか、また、破産申し立てをしたとき相手は、例えば、今取引している銀行と取引停止になるとか、今ある銀行口座や、郵便局の口座はすぐにとめられるのでしょうか?
長々と書きましたが本当に暇な時でいいので返事待ってます。
なんとしてでも相手からお金を取り戻したいので他に方法があれば僕に知恵をください。
ゴールデンウイークですみませんが、よろしくお願いします。

この回答へのお礼

今回は大変勉強になりました。この知識を元にがんばってみたいと思います。ありがとうございました。

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  • 回答者:pooh_666
  • 回答日時:2005/04/22 00:52

財産開示手続きは、平成16年4月にできたばかりの制度なので、、、。

相手が虚偽の財産開示をした場合は、一応、30万円以下の過料という制裁があります。(安すぎますが)

また、もし相手が「財産は何もない」と陳述すれば、それを証拠に、相手に対し破産申立が可能だと思います。そして破産手続きの中で、管財人が財産を見つけてくれれば、配当が受け取れることになると思います。

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この回答への補足

こんばんわ。いつも丁寧にお答えいただいてありがとうございます。今僕にとっていちばん効果的なのは財産開示請求みたいですね。この請求の書き方とかは自分なりでいいのでしょうか?僕は横浜で相手は長野なので長野の地方裁判所に請求書を提出するんでしょうか?ほんとすみません。いつも聞いてばかりで。暇な時にでもお返事待っております。よろしくおねがいします。

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  • 回答者:pooh_666
  • 回答日時:2005/04/17 23:08

東京地方裁判所民事第21部のホームページ(下記)の「財産開示係からのご案内」というところで、財産開示手続きの申立方法の詳細が記載されています。

それを見て、自分でできそうなら自分で申し立てれば良いし、自信がなければ弁護士に依頼すれば良いでしょう。

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この回答への補足

こんばんわ。連絡遅くなりましてすみませんでした。
そういうのがあるのを知りませんでした。ありがとうございました。僕もよくわからないのですが、このような請求を相手にしても相手がうその財産を開示した場合どうすればいいのでしょうか?地道に調べるしかないのでしょうか?何も知らなくて聞いてばかりですみません。

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  • 回答者:pooh_666
  • 回答日時:2005/04/15 22:28

差押をしたいけれども、相手の財産がどこにあるか分からない場合のために、民事執行法第196条の「財産開示手続」があります。

これを裁判所に申し立てれば、相手は裁判所に出頭して、自分の財産がどこにあるかを陳述しなければなりません。それを聞いてから、差押をすれば良いことになります。

財産開示手続を申し立てるためには、確定判決と同じ効力を持つものが必要ですが、簡易裁判所での和解調書には確定判決と同じ効力がありますので、それを使えば良いことになります。

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この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございました。この財産開示請求は個人でやったほうがいいのでしょうか、それとも弁護士さんに頼んだほうがいいのでしょうか?もしよろしかったら教えていただけないでしょうか。

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  • 回答者:toruchan
  • 回答日時:2005/04/15 21:59

♯2&3です。
調停調書が個人で、銀行口座が法人名なのですね。
勘違いしておりました。すみません。

法人と個人は別物です。差し押さえは出来ません。

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  • 回答者:toruchan
  • 回答日時:2005/04/15 21:38

調停調書の相手方の名前が個人名で、同じ名義の口座ですか?
(屋号が入っても問題ないと思われます)
それなら銀行・支店・口座番号があれば差し押さえが可能と思われます。
ただ、残高が少なければそれまでですが・・・

もし、そういうリスクを承知できるのなら差し押さえすることが可能です。時間との勝負です。一度弁護士にご相談ください。
また、調停調書の相手方が個人名であれば、もしいずれ廃業して会社勤めを始めても、その給料の差し押さえが可能です。(給与の場合は金額の4分の1という制限がありますが)

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  • 回答者:toruchan
  • 回答日時:2005/04/15 20:53

中小消費者金融で債権管理をしておりました。

このケースは裁判に持ち込む必要はありません。
和解調書は裁判の判決と同じ効力があります。
これだけで裁判所でしかるべき財産があれば差し押さえが出来ます。

で、「しかるべき財産」はあなたが頑張って探さなければいけません。これは裁判で勝訴しても同じことです。
残念ながら、相手方に訪問して、地道に回収するほかはありません。

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この回答への補足

こんばんわ、とても親切な回答ありがとうございました。
もう少し詳しく聞きたいのですが、判決文にかいてあるのは相手の個人名なのですが、私が知っているのは相手が個人でやっている会社名の銀行口座しか知りませんが、それでも差し押さえはできるのでしょうか?差し支えなければお返事待ってますのでよろしくお願いします。

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  • 回答者:rex55
  • 回答日時:2005/04/15 10:22

直接的な回答でなくて申し訳ないのですが、和解の内容によっては次段階は弁護士さんを頼んで交渉あるいは裁判を行なうのがよろしいように思います。
「毎月10万円ずつ返済する」との約束事を公正証書にして、その公正証書を『支払いが滞ったら即時に預貯金・動産・不動産の差し押さえを行う』と言う旨の強制執行認諾条項付きにしておいたならば、これが裁判所の勝訴判決と同じ意味合いを持って、即時に資産の差し押さえが可能だったのですが。

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この回答へのお礼

はじめまして。ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。こちらとしても、1度近所の弁護士に相談したのですが、自分で相手の資産を調べて差し押さえをするか、泣き寝入りするしかないといわれました。裁判のももっていけないといわれて困っています。こちらとしては、多少費用がかかっても裁判で白黒はっきりしたいのですが。また、いいアドバイスがあればよろしくお願いします。

  
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