No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私も,No.4のnoribou11さんのご意見に賛成ですが,いただいた補足をふまえて,法律上の問題点を整理してみますね。
1 5年たっても時効未完成ということはあり得る
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年間ですが,事故当時の医学的知見からは予想不可能な治療が必要になった場合には,その治療の時から起算して3年間が,時効期間になります(最高裁昭和42年7月18日判決)。
sinonさんの補足によれば,平成8年の保険金支払以前に,すでに相手方が問題とする症状は発現していたようですから,保険金支払(=債務の弁済。民法156条の「承認」にあたります。)によりいったん中断(時効が振り出しに戻ること)した時効は,現在再び完成している時効完成とみて間違いないでしょう。
なお,法的手続以外の請求(内容証明郵便を含む)による時効の中断は,6ヶ月以内に法的手続をとらないと無効になります(民法153条)。ですから,最長でも保険金支払から3年6ヶ月たてば,時効完成とみてよいでしょう。
2 時効の援用権者
時効は,相手方に「時効なので支払義務はありません」と通知しなければ,効力が発生しません(民法145条)。この「援用」ができるのは,弟さんです。
3 保険会社との交渉が拒否された場合の法的対策
どうしても法的に解決する必要を感じられた場合は,弟さんの側から「債務不存在確認の訴え」を提起できます。
この訴えにおいて時効を援用し,勝訴判決を得れば,以後相手方が執拗に請求をかけてきた場合,強要未遂罪(刑法223条2項)や威力業務妨害罪(刑法234条,233条)が成立する可能性があります(債務不存在確認の訴えは,起こさなくてもいいのですが,その場合は,相手方の請求を違法と断定し難くなります。)。告訴(刑訴法230条)までして無用に相手方を刺激するのは得策ではありませんが,警察に助力を求めることができることは押さえてください。
4 ご注意
推測するに,相手方は,お金に困って,必死になっておられるのでしょう(取立に苦しんでらっしゃるのかも。)。不当な要求であれば,はねつけても何ら違法ではありません。「交渉態度が不誠実だ。慰謝料を払え。」などと要求されても,心配はご無用です。
以上,お役に立てば幸いです。
本当にありがとうございました。
勇気が出てきました。とにかく、今度電話があったら気をつけながら相手の方にきちんとした態度で対応したいと思います。
No.4
- 回答日時:
御自分の身体の調子を5年前の事故のせいだという相手方の
心情も分らないではないですが、こう何年も訴えてくるのも
おかしなものですね。当時は調停を応じないわりに今は
調停をしたいというのも変ですね。
ここで問題となってくるのは相手の言う調停とは、第三者を交えた
調停のことなのか、個人的な示談のことなのか、です。
保険会社ではなく、当事者に電話するところや、「調停を進めてください」
という、あなたの言葉を聞いても行動を起さないことから考えると、示談の
可能性が高いと思います。「誠意を見せろ」と言って個人的に慰謝料を
ふんだくる行為は、ゆすり、たかりの類いです。
こういう場合、相手に「時効ですから、支払う義務はありませんので
もう、電話しないで下さい」と言っても、あまり効果がないように
思います。相手は「誠意の問題」と思っているでしょうから法的な時効
なんて、それほど重要視していないでしょう。それどころか、
慰謝料をふんだくれない代わりにいやがらせに及ぶかもしれません。
すでに保険会社には連絡しましたか?
保険会社の落ち度とまではいかなくても、担当した事故の後始末に
問題があるので取り合ってくれると思います。保険金の支払いは完了した
からうちには関係ないといったら、その会社のサービスセンターへ
連絡すれば、多分、大丈夫でしょう。あとは代理人に交渉してもらいます。
相手方にも「代理人に一任しておりますので、そちらの方へ問い合わせ下さい」
と伝えるのが良いのではないでしょうか。
門前払いをしてしまうと、後でどんな怨恨を産むかわかりませんからね。
第三者(保険代理人)による調停を弟さんの方で進めてしまった方が
良いのではないでしょうか。それでも相手が納得しないで裁判を起された
場合、他の方の意見にもあるように多分、相手の敗訴になると思いますので
その時は念書をしたためてもらうことをお勧めします。
まあ、保険代理人が仲介に入った時点で相手が諦めるのが一番良いんですけどね。
回答ありがとございます。
相談してよかったと思います。きちんとした対応をしたいと思っていたので、これから頑張ります。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1 補足のお願い
No.2のinuxxさんのご指摘のとおり、本件は消滅の問題です。以下の点を補足していただければ、適切な回答が可能かと思います。
(1) 事故発生の日はいつか
(2) 相手方に、sinonさんの保険会社から保険金が支払われたのはいつか
(3) 相手方は、誰に電話してきているのか
(4) sinonさんは、相手方に、「弟の不始末ですから、兄(姉)としても責任を取ります。」といった類の発言をされたことがあるか、あるとして、それはいつか
2 医者も保険会社も請求できないと言った損害
医者や保険会社の判断は、事実上相当の権威があるとはいえ、あくまで一私人の意見にすぎませんから、損害賠償請求を何ら妨げません。相手方の損害立証が難しくなるだけです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
補足についてですが、
(1)事故はH7.11.4だったと思います
(2)金額はわかりませんが、平成8以内には支払われていると思います。
(3)弟と連絡が取れないと昨年頃より私に電話するようになりました。弟のほうも支払いますとは言っていないようです。
(4)私は一切、「責任取ります」「お支払いします」等は
言っておりません。ただ、相手の方が調停をしたいと 言ってきたので「どうぞすすめてください」とはいい ましたが・・・。
No.2
- 回答日時:
交通事故に関する賠償請求ですので、民法上は不法行為に基づく損害賠償請求権(709条)が根拠になっていると思われます。
その消滅時効は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知りたる時より3年間これを行わざる時は時効によりて消滅する」と724条に規定されています。さらに同条は「不法行為の時より20年を経過したときなお同じ」と規定しています。
少しややこしいので、問題となりそうな点だけを補足します。
まず、この「3年」は消滅時効期間です。
但し、事故の時から3年経てば必ず消滅するかといえばそうではありません。
消滅時効には「中断」というものがあり、147条に掲げられた事由があるとその時点で時効期間を初めから計算しなおすことになります。
sinonさんの弟さんの場合、調停をいらっしゃったとのことですので、147条の「請求」に該当して時効が中断していた場合も考えられます。sinonさんのおっしゃる「調停」というのはどういう内容のものでしょうか?当事者だけで話し合いをしただけの示談みたいなものですか?
もし「請求」に該当するものならば時効が中断し、最後に調停をなさってから3年を経過していれば消滅時効が完成していると思います。
「20年」の方は、判例は除斥期間としています。消滅時効と似ていますが中断事由がない点などが異なります。
よってたとえ時効中断が繰り返されても20年を経過すれば相手方の損害賠償請求権は消滅します。
最後にひとつ。
消滅時効が完成した後であっても、支払う意思を表示してしまうと賠償責任が生じることがあります。たとえ時効の完成を知らずにそう言った場合も同様との判例があります。消滅時効を主張する場合にはご注意を。
回答ありがとうございます。
調停はしていないんです。被害者の方は、事故前より持病(顎関節症)があって、事故のせいでひどくなったと言ってきたらしく診断書を出すよう保険会社の方が言ったそうですが、主治医が事故との関係ははっきりしないと診断書を書かなかったそうで、それによって本人が希望する金額が支払われなかったそうです。それで何年か経って電話が、かかってくるようになってきました。はじめから調停をしてもいいと話していましたが何故か相手の方は応じず
調停はしていません。5年以上も前の事ですがどうしたらよいでしょう?
No.1
- 回答日時:
民事での賠償に対する時効は、知りませんが、自賠責・自動車保険に対しての請求する期限は決まっています。
事故発生当時、警察や保険会社に連絡・通知はされましたか、現在もしくは事故当時加入していた保険会社に相談をされることをお勧めします。
以前、事故処理センターの社員が、事故当時に保険が有効な契約で賠償責任がある事故なら、確認の日数を要するが余程のことがない限り支払期限が過ぎていてもし保険金の支払いを行なうといっていましたので、保険会社は異なると思いますが、一度、代理店・保険会社に相談をしてください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
きちんと、警察にも保険会社にも連絡して正当な対応をしてもらいました。ただ、被害者の方は事故の前から持病があって(顎関節症)それがひどくなったと言ってきました。診断書を提出するように保険会社の人が言ったらしいのですが、主治医が事故との関係は、はっきり診断できないと言う事で診断書は提出されなかったため支払い額が本人の希望額にそぐわなかったらしいのです。その部分の請求をしたいのではないか思います。そのような請求もできるのですか?
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