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 契約書には収入印紙を貼るようですが、これはどんな意味を持つのでしょうか。印紙を貼らないと契約が成立しないということでしょうか。
 また貼るとして、何は幾らと決まっているのでしょうかお教え下さい。

A 回答 (4件)

少し納得行かない気がしますが(笑)、印紙税法で商取り引きに伴う文書(契約書や領収証など)に印紙を貼ることが決められています。

私は国に対する「ショバ代」の様な物と理解しています。
印紙が無かったからと言って、契約や取引等が無効になるわけではありませんが、税金の納付を怠ったことになります。発覚した場合300%を納める事になります。(200円の印紙を忘れていた場合、600円を納めなければならない)

又、印紙が貼って有っても、消印(割り印)がされていないと納付したことになりません。(※よく角に二重線を斜めに引いたりする事がありますが、これでは納付したことになりません)

国税庁のHPのキーワード検索で「契約書や領収書と印紙税」と入力してみてください。あらましが見れます。又、どの様な文書に幾らの印紙がいるかなどは下記をご覧下さい。個人が発行する領収証などには印紙が要らないこともあります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/INSHI.HTM

http://www.nta.go.jp/

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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NO1の追加です。

印紙税の一覧のURLは、下記を参照して下さい。

参考URL:http://www1.sphere.ne.jp/s-net/insi.htm
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収入印紙の貼付は契約の成立云々ではなく、「印紙税法」に基づく納税ということになります。



印紙の代金はその書類の内容、契約額により異なりますので参考URLの別表1を参照してください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
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 印紙税法という法律がありまして、それに従って「収入印紙」を貼らなければなりません。



 契約書に印紙が貼っていなくても、契約当事者の記名・押印があれば、契約は有効でが、印紙税法違反となります。

 貼る印紙の額面は、契約の目的と契約金額によって、決められています。ビジネス手帳の付録ページなどに一覧表が載っています。
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