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以前、別のカテゴリでも質問させていただいたのですが、納得いく回答がありませんでしたのでカテゴリ・聞き方を変えて再質問させていただきます。
H15/2に地震保険の契約をしました。H15分は年払い、H16~H21分は5年分一括払いです。
契約完了後、保険会社が誤って入金未確認のままH16-H21分(一括払い)の保険証券・控除証明書を発行しました。(そのとき誤って発行されたものだとの認識はありませんでした)
H16/1に自動引落されるべきH16~H21分の保険料がシステムトラブルにより引き落としされませんでした。
(私も引き落としがあると思っていなかったので気づきませんでした。)
契約手続き後今日まで保険会社も1度も連絡・未払い請求することなく、こちらも払ったものだと思っておりました。それが今になって5年分の保険料の支払い請求をしてきました。
こちらとしては保険証券と保険料を受領したと記載された控除証明書が手元にあるのですが、保険会社に対して法的には支払いをする義務はあるのでしょうか?(商法663条の時効はどのように解釈すればよろしいのでしょうか?)
本来は払っていないものは払うべきなのでしょうが、支払い済みと思っていた保険料の突然の請求にちょっと戸惑っています。

A 回答 (3件)

保険の法理論からみても、大変難しい問題を内包しています。


一般的な保険理論からの解釈は下記の通りです。

地震保険も含め、一般的な保険は、保険契約が有効に成立しても、保険料を支払わないと保険会社は担保責任を負わないと約款に定めています。

保険料の支払い時期に関しては約款に定めがなく、年余にわたって前払いをすると保険料が割引になるという制度や、月払い制度などはありますが、いつ支払うべきという規程はないのです。(掛け金を払うと、やっと保険会社の保険金支払責任が開始されるというだけ)

保険料の短期消滅時効は1年であるのですが、支払時期の定めがないために、時効の起算点が明確ではないのです。

しかも、保険の基礎理論では、商法などに規定はないのですが、「保険料不可分の原則」というのがあって、担保期間中の保険料は、実務では分割払いを認めていても、弁済とか、時効などの法律行為を評価するにあたっては、分割しては考えないという理論があって、それにもとづいて約款や規程が作られています。

従って、保険料の支払い責任は、今も続いているし、消滅時効も1年分だけを分けて考えることはできないし(保険料不可分の原則)、契約は有効に成立してはいるけれども、保険会社が、いざ地震のときの支払責任が約款により停止されている状態という、そういうあなたにとって、極めて不利な状態になっています。
(保険会社の担保責任はないのに、保険契約は有効に成立しているから、遡及しての解約もできない)

地震がこないうちに、早く保険料を支払うしかありません。
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この回答へのお礼

保険会社と交渉した結果残り4年分の保険料も含め全額保険会社負担ということで無事解決しました。保険契約もそのまま継続です。皆様ご相談にのって頂きありがとうございました。

お礼日時:2005/05/01 20:21

法律は現実を優先しますので、保険料が払われていなければ、領収書があっても、「保険料は払われていない」という認定になります。



保険料の時効を援用することは可能だと思います。しかし、その場合、保険会社は保険約款にある「保険料が支払われない場合は、保険は効力を有しない」というような条項を持ち出して来るでしょう。「保険料が支払われない場合」には、保険会社のミスで保険料が支払われない場合も含まれます。つまり、現在は無保険の状態になっていると思われます。

すると、いま地震があった場合、困るのはあなたではないでしょうか?

もともとの原因が保険会社のミスのため、地震があった場合、無保険になった損害賠償を保険会社に求めることも理論上可能ですが、保険会社から督促があっても払わない場合は、因果関係がないとして損害賠償は認められないでしょう。
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この回答へのお礼

確かに昨年度分から無保険状態になっているそうです。地震被害がなかったからよかったものの、保険証券を信じて何も知らずにすごしてきたと思うとぞっとします。
突然の5年分の保険料請求でかなりつらいですがあきらめるほかなさそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/18 06:59

支払った証明(領収証もしくは通帳の引き落としの記帳)が無い限り、払わなければいけないでしょう。


損害保険控除証明書はあくまで税法上、損害保険料控除を受けるためだけのものですので、領収証としての効力は無いと思われます。

商法663条はもし、何かがあった際に保険会社から支払われる保険金のことです。保険会社に支払う保険料のことはありません。
ただ、民法第173条1の短期消滅時効(売買代金の2年の時効)も、過ぎた分だけでもまだ2年は経過していませんので該当しないと思われます。
ましてや、これからの分に関しては支払わないと保険はとめられ、万一地震が起こっても保険金は支払われません。


ですので、私は支払うべきと考えます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
領収書としての効力は無いということですと保険会社のいうとおり
支払いはせざるをえないようですね。
元々は保険会社のミスですし、未払いを見落として1度も請求をしてこなかったのが原因でもあるので、
せめて分割払いの交渉の余地ぐらいは残っているのでしょうか。

商法663条に関しては後半部分
「~、保険料支払いの義務は1年を経過したるときは時効によりて消滅す」
がもしかして有効になるかと思いました。
私の勘違いでしたらお詫びいたします。

補足日時:2005/04/17 17:31
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