No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
所得税の扶養から外れると、夫が配偶者控除38万円が適用されませんから、所得税率が10%(夫の収入ではなく課税所得が330万円以下の場合)として38000円ん、定率減税が10%として34200円の増税で、住民税も16000円ほど増税となります。
配偶者特別控除が適用されると、増税額は減ります。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
国民年金は、平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は、月額13,580円です。
国民年金の保険料は、平成17年度から平成29年度まで毎年月額で280円引き上げられる予定となっています。
国保の保険料は、奥様の前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されますが、保険料率や加算される項目・金額は、市の国保の財政状況で違いがあります。
市の国保の係へ電話をすると教えてもらえますが、市のホームページに掲載されている場合もあります。
下記のページをご覧ください。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/17 16:57
ご丁寧な説明大変有難うございます。
妻が社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の被扶養者から外れる場合、夫である私が支払う健康保険料あるいは年金保険料はその分減額になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず、税法上の扶養ですが、現状の配偶者控除「年間収入金額103万円までですので」これを超える場合は適用されません。
2018年度からは配偶者の年間収入金額は150万円までに引き上げとなります。また、配偶者特別控除も現状では年間収入金額141万円まで受けられます。こちらも、2018年度からは201万円(所得金額123万円)までに引き上げとなります。〔配偶者の所得金額(収入ベースではない)に応じてではありますが、段階的に36万円から3万円ずつの配偶者特別控除が受けられるようになります。本年度分の「所得税+明年度分の住民税」の微増が仮にある場合であっても仕事をして家計を潤すことはライフプランの向上につながります。次の視点は、健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義にあります。例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)が発生し、この金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円(月額108333円)を超える見込み/月額が頻繁〔3か月?など〕に超えるのはまずい目安」となってその月から扶養の資格を失うということになります。つまり、割高な国民健康保険への加入が必要となります。さらに、家族手当など貰っているなどの場合、お勤めの会社の規則にはご注意し確認が必要です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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