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妻が社会保険被扶養者で無くなった時の夫の社会保険料は?

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  • 質問者:gawoh
  • 投稿日時:2005/04/17 18:00
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

妻が社会保険の被扶養者から外れる場合、夫である私が支払う社会保険料(健康保険料、年金保険料、介護保険保険料等)は変化するのでしょうか? 

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No.3ベストアンサー20pt

>両者が40歳を超えていた場合はどうなるのですか?
被保険者、つまり夫が40歳以上の時には必ず介護保険料は負担していますので変化はありません。

妻40以上、夫40未満のときに介護保険料がかかるかどうかは、健康保険により異なります。
政府管掌健康保険であれば被保険者本人の年齢だけで決まり、扶養家族に40歳以上がいても介護保険料はかかりません。この場合は変化はないですね。

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この回答へのお礼

再度お返事いただき有難うございます。
いろいろ決まり事が有るんですね。
その分野に精通していなければわからないことです。
ありがとうございました。

  • 参考になった:1件

>健康保険料、年金保険料
変化しません。

>介護保険保険料
妻が40歳以上で夫が40歳未満の場合にもしこの保険料を負担していた場合には、妻がはずれればなくなります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>>介護保険保険料
>妻が40歳以上で夫が40歳未満の場合に
>もしこの保険料を負担していた場合には、
>妻がはずれればなくなります。

なるほど。
両者が40歳を超えていた場合はどうなるのですか? 

  • 参考になった:1件

No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:nobuyukistu
  • 回答日時:2005/04/17 18:25

こんにちは。

結論からいいますと旦那さんの保険料は変化しません。

極論ですが扶養が0人と扶養が10人いる人の社会保険料は同額になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく解りました。

  
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