司法試験と司法書士試験の受験資格
外国人の場合、司法試験&司法書士試験の受験資格はどうなるのでしょうか?
ロースクールを目指してますが(現在、通信制大の法学部4年生)、卒業の後、1年間ぐらい予備校に通うつもりです。学生VISAは取れるのでしょうか?あと、ロースクールの入学試験&条件に対しても教えて頂ければ嬉しいです。
まとまらない質問内容ですみません。
よろしくお願い致します!!!
回答(1件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー20pt
司法書士法5条及び弁護士法7条に欠格事由が定められておりますが、外国人であることをもって欠格事由とする規定はないようです。(司法試験に受かっても検察官や裁判官なはなれません。国籍条項に該当するためです)
現在お持ちの「留学」の在留資格は、あくまで大学で学ぶのを条件に認められた在留資格です。ですのでたとえ大学院に進学するのを予定しており、そのために予備校に通うのだとしても、「留学」の許可要件には該当しません。よって大学を卒業と同時にストレートで大学院に進学するのでないかぎり、あなたは在留資格を失うことになります。
では現実問題ロースクールに進学するにはどうすればいいかというと、正攻法でいくのなら1度帰国し、受験勉強は母国で行い、受験の為に再度来日することになります。そしてロースクール合格後に再度在留資格承認申請をして「留学」することになるでしょう。
大学卒業と同時に就職浪人になった事案で、「特定活動」への在留資格変更が認められたケースはありますが、それもせいぜい数ヶ月です。ロースクール進学となると最低1年、下手をすれば数年がかりでしょうから、入管が「特定活動」への切り替えを認める余地はないのではないかと思います。(あくまで私の私見ですから、直接問い合わせるのが良いかもしれません)
残された手段は・・・一応あります。大学卒業からロースクール合格までの間はオーバーステイを承知で在留し、ロースクール合格と同時に入管に出頭して「在留特別許可」を申請するというやり方です。
本来的には脱法行為なわけであり、このサイトで紹介する手段としては適当ではないかもしれませんが、入管が自身のHP上で「在留特別許可申請」の許可事例として上記と類似する事案を掲載しております。ですのでたしかに入管法違反に該当する行為ではあるのですが、入管としては他に違法性がないのであれば前向きに対応すると、ある意味お墨付きを与えているのではないかと思慮いたします。
もちろん入管に直接「オーバーステイになってしまいますがそれでよいですか?」と問い合わせたら、まちがいなく「ダメです」と言われます。これはあくまで違法性の薄い真正な留学生に対する救済措置として、実務上取られている対応と理解しておきましょう。(こういった措置が法律に明文化されるのではないかと思える主旨のことが、今年出された「第3次出入国管理基本計画」に書かれています。もし制度化されれば完全に合法な在留資格が付与されるでしょう)
この回答へのお礼
親切で詳しいご回答ありがとうございます!
やはり、VISAのことが問題になりますね。でも、試験を受けられるってことだけでも嬉しいです!!
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
- ☆転職に有利そうな資格ランキング☆
-
????????
-
司法書士
-
税理士
- →転職に有利そうな資格をチェック!
- 「いつかやりたかった」英語を今!
- 人気の英会話講座を今すぐチェック
-
ビジネス会話も短期間でスキルアップ!
-
J-SHINE認定 小学校英語指導資格に注目!
-
TOEICで満点取得した人から極意を学ぶ…
- →自分に合った英会話を探す
- 大学受験の強い味方「代ゼミTVネット」
-
自宅ではPCで。自習室ではスマートフォンで。代ゼミの授業がいつでもどこでも受講できます!

- →人気講座ランキング









日常英会話、ビジネス英会話、旅行、留学、TOEICRテスト・小学校英語指導者資格取得コースまでサポート!
恋愛から仕事まで、心理テストであなたの深層心理に隠れた姿をチェック!

