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旅行日程表のミス

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  • 質問者:netholic
  • 投稿日時:2005/04/18 23:56
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先日成田からの海外旅行ツアーに、名古屋からの乗り継ぎ便を利用して、参加しました。
成田に帰国し、名古屋への乗り継ぎ便のチェックインをしようとしたのですが、旅行日程表には11:30のフライトと記載されているにもかかわらず、指定の便は10:00のフライトであり、搭乗することができませんでした。航空会社に直接交渉し、16:55の飛行機に乗ることができました。
7時間近く、空港に足止めとなり非常に大変な思いをしました。その場で旅行会社に抗議したのですが、特になにも対応してくれず(荷物は預かってくれましたが)、後日電話するとばかり。その場はそれで引き下がりました。
そこで、疑問なのですがこの場合、旅行代金の一部の返還を請求することや、金銭的な請求を行うことはできるものなのでしょうか。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:shogayaki
  • 回答日時:2005/04/19 16:52

私の個人的な見解であり、詳細がわかりませんので、
わかる範囲での回答になりますが....。

>旅行日程表には11:30のフライトと記載されているにもかかわらず、
>指定の便は10:00のフライトであり、

との事ですので、旅行契約上における確定書面発行後の「契約内容の重要な変更」と
みなされると思います。

現在の旅行業法 募集型企画旅行契約の部 第29条1項の変更保証金の対象と
なるのではないでしょうか?
(旧業法では、主催旅行です)

【・本邦内 旅行終了地たる空港の異なる便への変更】 

旅行開始後となると思いますので、旅行代金の2%の返金が発生すると思うのですが....

ちなみに私の予想では航空機の遅延等ではなく、
別の便をご利用になられたと思われる為です。(某A社系?)

ですが、一応 記載しますが、天候やテロ等による遅延等発生に起因する場合は
免責事項となりますので、返金はありません。

ですが.....2%ってどうなんでしょう....(-_-;

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この回答へのお礼

免責となる事項はないと判断したので、
旅行会社に保障を求めたところ、
旅行代金の3%を返金してもらえることになりました。
これが多いか少ないかわかりませんが、気持ちは大分やわらぎました。
アドバイスありがとうございました。

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  • 回答者:yachan4480
  • 回答日時:2005/04/19 04:22

>7時間近く、空港に足止めとなり非常に大変な思いをしました。

金銭的な被害がありましか?
航空機に間に合わない為に発生したなら旅行社に請求します。

例えば海外からの航空機が天候で遅れて交通費・食費・国内交通費を航空会社が負担したらさらに請求しますか。

確かに日程表の作成の過失は旅行会社にあります。
ただ海外旅行で七時間は想定内です。

>旅行代金の一部の返還を請求することや、金銭的な請求を行うことはできるものなのでしょうか。

訴訟を起せば勝つ見込みはあると思われますが訴訟費用・手間を考えると..........

世間一般では茶菓子程度で終わってます。
ただし大手だと信用問題を重視しますので保障してる事もあります。

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