アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

taxanserや税務署のパンフレットなどを見ると、配偶者がいる場合の法定相続分については分かるよう書いてあるのですが、配偶者が既に亡くなっていて兄弟しかいない場合の法定相続分がどう計算されるのか分かりません。
相談室に電話すればいいのでしょうけれど、日中はなかなかかけるチャンスが・・・

A 回答 (2件)

兄弟のうち、すでに生存していない人の分については、その子供が代襲相続として、親の相続分を相続します。



参考URL:http://www.ytb.co.jp/200101/z-13103.html
    • good
    • 0

法定相続分は、相続人が配偶者だけの場合は全部配偶者が相続し、配偶者がいなく子供だけ父母だけというような同順位だけでの相続の場合は、その者が全部相続し、同順位のものが数人いるときは均等に分けることになります。



従って、相続人が兄弟だけの場合は、その人数で均等に相続することとなります。
 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!