賃貸マンションの敷金の返還についてのトラブル
現在、賃貸マンションに住んでいますが、今月中に引き払うことになりました。その際、場合によっては敷金の返済がありますが、逆に、さらに修繕費を大家から請求されることもあります。
現在住んでいるマンションのオーナーがいわゆる金儲け主義者のため、マンションの引き払い時に法外な修繕費を請求されないかと心配しています。
もし、そのような事態になったら、どこかの第三者機関が相談や仲裁をしてくれるのでしょうか?
なにぶん初めての引っ越しなので、そういう知識や経験が全くありません。
どなたか知識のある方、あるいは似たような経験のある方がいらっしゃいましたら、良きアドバイスをお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
平成10年3月に当時の建設省がまとめたのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。強制力はありませんが、家主が不動産業者なら監督官庁がこれにそって指導できます。不動産業者で無い場合は、難しい。但し、簡易裁判所に小額訴訟(30万円以下)として訴えれば、このガイドラインが判決の基準となります。同様の趣旨のご質問に回答した例がありますので参考にして下さい。
<http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=126127>
なお、最高裁のサイトには、簡易裁判所の所在や小額訴訟の手続きについて詳しい説明があります。
この回答へのお礼
どうもありがとうございました。大変参考になりました。
No.1ベストアンサー10pt
何か問題があるようでしたら参考URLの「不動産無料
相談所」というのがあります。
東京都在住の方でなければ各都道府県に、
宅地建物取引業協会(宅建協会)がありますので、
検索サイトで探してみれば、お住まいの地域のものが
見つかると思います。
ちなみに経年的な劣化(壁紙や畳、シンクの痛みなど)は
本来貸し主負担ということにしている宅建協会の方が多いそうです。あとは契約書の退居時の取り決めでなんと書かれているかが大きなポイントでしょうね。
必ずやるべき事は、原状回復費用の明細書を請求することです。それも、不動産やさんのものではなく、家のクリーニングや壁紙の張り替えなどを行った会社の領収書をもらうこと。
そちらに入居されたときのことをご記憶かどうかわかりませんが、壁紙や畳が新しくなっていなかったにも関わらず、壁紙張り替え費用を全て負担させられていたら、明らかにおかしいですしね。
本当に問題になった際には少額訴訟などで裁判を行うといのも最近よく耳にする話です。
私は、その辺は詳しくないので、どなたかフォローお願いします。
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