質問:裁量労働手当の扱い(基礎時給)
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俗にいう裁量労働手当(残業の替わりに出す代物)って、深夜勤務手当などを計算するときの基礎給与に入れていらっしゃるでしょうか?
おそらく含まれていないと思います。
裁量労働手当は 基礎時給を元に、みなし残業時間(月間等で予定される残業相当時間)で計算されていると思いますよ。
はなから深夜勤務が予定されている場合には
その予定時間と深夜係数で計算されているかも知れません。
(会社毎に規定が違うと思いますので)
ただ、裁量労働制でも規定を超える残業代等は
支払われなければいけないはずだったと思いますので
確認してくださいね。
(裁量労働手当てで他の残業代をとぼける企業もあるようです)
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
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