自己破産後の復権とは?
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数年前に自己破産をしました。
誤った人生から少しづつ、平穏無事な生活に
戻れたと思います。
自己破産後も電話の音や・ドアを叩く音に
怯えた生活もやっと遠くに行ったそんな気が
します。
過去の汚点も大きく有りますが、今は先を
考えています。
復権と言うのでしょうか?
今の興味はお金で困って居る人をなんとか
したいと言う思いが有ります。
しかし、ご存知のように自己破産者は公的
資格になる事はできません。
いつ復権するのか?が知りたいです。
またどのようにすれば良いのか?
ご存知の方お願いします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
No.2の方がおっしゃるように、破産時に免責を得ているならば、免責決定の確定時に既に復権しています(破産法255条1項1号)。免責を得ていない場合は、詐欺破産の罪で有罪判決を受けることなく、無事に10年を経過した時点で復権します(同法同条同項4号)。
破産の際に、最後に免責まで受けられましたでしょうか。
それなら間違いなく復権しております。
ただ、まだしばらくは銀行融資やクレジットカードなどは作ることは不可能だと思いますが、(破産時に債権者だったところは永遠に不可能ですが)他はまったく制限なく過ごすことができますよ。
過去は教訓として、同じ過ちを起こさず、前へ向いて歩いてゆくと良いですよ。
尚、前回免責を受けてからは10年間は免責を受けることが出来ないことになっています。
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