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病院、医院、クリニック、診療所の違いがわかりません。
多分ベット数とかによって分けられてると思うのですが、イマイチわかりません。
わかる範囲で良いので教えてください。

A 回答 (3件)

1)医院=クリニック=診療所


2)病院



1)患者収容施設(入院病室)の無いものor19人以下の収容施設をもつもの
2)患者収容施設20人以上を有するもの
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この回答へのお礼

わかりやすく、簡潔に書いていただきありがとうございました!

お礼日時:2001/09/13 21:09

とりあえず簡単なところで、クリニックと診療所は入院施設はありません。


また、施設も無いのに「病院」と名乗ってはいけない決まりになっているはずです。
「医院」と「病院」とはベッド数の違いで使用できる名称が制限されていたように記憶しています。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2001/09/13 21:07

医療法1条の5で「病院」とは「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」、「診療所」とは「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義されています。

また、同法3条で「病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない」「診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない」となっています。したがって、「診療所」が不適当と思う開設者は「病院」以外の「医院」とか「クリニック」の名称をつけることができます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM
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この回答へのお礼

詳しく書いてもらい、有難う御座いました。

お礼日時:2001/09/13 21:05

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