アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最初は、パソコンで完全無料でポイント制でもないところの出会い系(といっても、本当に小さい規模のもの)のところに書き込んでいたのです。
そうしたら、ここにメールを送ってくれと言うことでメールを頂き、何も知らない私はメールを送りました。
そうすると「看護婦を紹介する」みたいな内容の返信で、「○○さんと言う人がどこどこの出会い系のサイトにいるので無料登録でポイントを手に入れ、連絡を取ってください」と言われました。
そこのサイトはアタックno1と言うところです。
とりあえず何も知らなかったので、連絡をとり、メールアドレスを教えました。
しかし、なかなかうまく連絡を取ることが出来ず、ポイントがなくなってしまいました。
困った私は、無料登録をもう一度行い、ポイントを手に入れました。
そうして何度かやっていたのですが、さすがにあまりに向こうの物分りが悪かったので(今思えば、向こうはわざとそういう風な態度を取っていたのだと思えますが)「今回は縁がなかったと言うことで」として、連絡を取るのをやめました。
しばらくすると、アタックno1からメールが来ました。内容は、「利用規約の中に書いてあるとおり、多重登録を行われましたので、罰金として5万払ってください」との内容でした。

私は完全無料と言う言葉を見て安心していたため、利用規約を読んでいませんでした。
こういう場合はお金を払わなければならないのでしょうか?
親に食わせてもらってるだけに、出来るだけ心配はかけたくないのですが…

A 回答 (3件)

>親に食わせてもらってるだけに・・・



質問者さんは未成年ですか?

電子消費者契約法など消費者を守る法律はたくさんありますので相手の言うままに支払わず、まずは消費者センターに相談して下さい。

ココで不安なままでいるより、一度公的な機関に相談した方が一番ですよ。

No.1の方も仰っていますが匿名でも相談できます。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html,http://w …

この回答への補足

はい、18歳です。スーパーの試食を食べる感覚でした…

これだけはするな。って言うことってあります?

補足日時:2005/04/24 18:04
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業者名を見ると、最近思い付きで


名前を決めて営業しているようなにわか業者っぽく思います。

そういったところであれば、拒絶であろうとも
返事があるだけで、回収の見込がある扱いになるような
ビジネスモデルを持っていそうな気もします。

不用意に返事のメールを出すのもどうかと…

滞納で、金額が5割増しや倍額といった
異常な増加をすることはありませんから
(したとしてもその部分は違法)
メールで言ってくる程度であれば
ほっといていいかもしれません。

というか、倫理的に多重登録は不可という
感覚が無いものかな。特に入会時特典があるならね。

この回答への補足

本当に出会い系というものを何一つ知らずに飛び込んでしまったもので…
スーパーの試食感覚でボコボコやってしまいました。
多重登録に関しては、本来弊社が有料で配布するポイントを詐欺した扱いになるとかで、損害賠償訴訟に加えて詐欺罪で刑事告訴も同時に開始するそうです。
支払い、返答がなければ債権回収代行業者への依頼を実行するらしいです。
なお、電話番号・メールアドレスを変更したら、登録の通信キャリアから興信所の依頼により俺の住所から家族構成から本籍からを割り出すらしいです。
これって大丈夫なんですか?
まじで無視で解決できますか?
出来るんならそれはそれで堂々としてようと思いますが…

補足日時:2005/04/24 17:25
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問題はその契約を知っていたかどうかなんですよね。


日本ではあまり議論がないようですが、「米国では利用規約なんて誰も読まないのに、あまりにも業者に有利な内容で問題がある」ということで、利用者が裁判を起こして業者の敗訴があったように思います。
恐らく日本では事例がありませんので、読まなかったという落ち度を責められるか、読んだかどうか確認していない業者の責任になるか分かりません。
払わなければ、当然相手はどうしようか考えるでしょうね。

その後は・・・

まずは、払えないことを相手に言ってみてはどうですか?脅しに乗ることはないと思うけど、利用規約が法律的に有効なら守らないと行けないです。私は罰金までの拘束力はないと思ってますけど、もし訴えられたら受けて立つしかありませんから、その覚悟は必要だと思います。

ひとまずは、消費者センターに相談するのが良いと思います。どうようの相談事ってありそうですしね。
業者に問題があるようなら、センターから勧告もしてくれますよ。もちろん、匿名OKです。

この回答への補足

電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
もしくは
消費者契約法
というのは適応されないのでしょうか?
私の場合、利用規約を読む前に登録してしまい、そもそもポイント制だということも気付かずにやっていました。
無料登録と書いていたので、別に利用規約なんか読まなくてもいいやと思っていたんですね。

補足日時:2005/04/24 17:21
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