No.4ベストアンサー
- 回答日時:
たいへん申し訳ありません。
#3でご指摘がありましたが、私に重大な勘違いがありましたので、以下、訂正します。
【訂正前】
配偶者加給年金の支給は、65歳未満の配偶者の生計を維持することが要件になっているため、その配偶者が65歳を迎えると無くなります。
しかし、その後、配偶者が昭和41年4月1日までに生まれている人ですと(質問者の奥さまは、当然そうですね。)、「配偶者の老齢基礎年金」に一定額が加算されるようになります。
ちなみに、これを「振替加算」と言います。
要するに、奥さまが64歳~65歳にかけて「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る間は、質問者本人には配偶者加給年金が付きませんが、奥さまが65歳を迎えると振替加算が奥さまに付く、ということになります。
したがって、実質上受給額が目減りしてしまうのは1年間だけ、ということになります。
なお、より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所などにお尋ねになることをおすすめします。
【訂正後】
配偶者加給年金の支給は、65歳未満の配偶者の生計を維持することが要件になっているため、その配偶者が65歳を迎えると無くなります。
しかし、その後、配偶者が65歳に達し、老齢基礎年金しか受給権がない場合には、その配偶者が昭和41年4月1日までに生まれているときには、「配偶者の老齢基礎年金」に一定額が加算されるようになります。
これを「振替加算」と言います。
奥さまが64歳~65歳にかけて「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る間は、質問者本人には配偶者加給年金は付きません。
奥さまが65歳を迎えると「特別支給の老齢厚生年金」から「本来の老齢厚生年金」に移行しますが、この場合、上述した「振替加算」は付きません。
老齢厚生年金は「定額部分+報酬比例部分」から成ります。
(「特別支給の老齢厚生年金」も同じ)
○ 定額部分
定額単価×生年月日に応じた乗率×加入期間月数(上限あり)×物価スライド率
○ 報酬比例部分(給与に比例する部分)
平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率×実加入月数×物価スライド率
65歳までに「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人は、65歳になると、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という形で老齢年金を受け取ることになります。
このとき、「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」は、65歳からの「老齢基礎年金」を上回ることがあります。
そのため、65歳からの老齢年金額が減らないように、「経過的加算」(定額部分-老齢基礎年金=経過的加算)が支給されます。
したがって、実質上受給額が目減りしてしまうのは1年間だけ、ということになります。
なお、より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所などにお尋ねになることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
少し気になったので。
奥様が65歳以降に加入年数20年(中高齢等の短縮もあり)以上の老齢厚生年金を受け取る場合には、65歳未満での加給年金の話と同じく振替加算はありません。
No.2
- 回答日時:
結論から先に申し上げますと、本人(質問者)の加給年金(配偶者加給年金)は付かなくなります。
一定の条件を満たしたとき、本人が、65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」または65歳以降の「老齢厚生年金」を受給する場合、「受給権を取得した当時」に、以下の条件を満たす配偶者(質問者の場合は奥さま)がいらっしゃれば、配偶者加給年金が付きます。
○ 配偶者の前年の総収入が850万円以下(生計維持基準)
○ 配偶者が65歳未満である
ところが、配偶者が以下の条件にあてはまってしまうと、その間、本人の配偶者加給年金の支給が停止されます。
○ 配偶者が「特別支給の老齢厚生年金」を受給する
○ 配偶者が障害厚生年金、障害共済年金、障害基礎年金のいずれかを受給する
○ 配偶者が旧法の老齢年金・退職年金を受給する
○ 配偶者が旧法の障害年金(障害福祉年金)を受給する
配偶者加給年金の支給は、65歳未満の配偶者の生計を維持することが要件になっているため、その配偶者が65歳を迎えると無くなります。
しかし、その後、配偶者が昭和41年4月1日までに生まれている人ですと(質問者の奥さまは、当然そうですね。)、「配偶者の老齢基礎年金」に一定額が加算されるようになります。
ちなみに、これを「振替加算」と言います。
要するに、奥さまが64歳~65歳にかけて「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る間は、質問者本人には配偶者加給年金が付きませんが、奥さまが65歳を迎えると振替加算が奥さまに付く、ということになります。
したがって、実質上受給額が目減りしてしまうのは1年間だけ、ということになります。
なお、より詳しいことについては、最寄りの社会保険事務所などにお尋ねになることをおすすめします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 厚生年金 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について 5 2023/04/26 18:19
- 所得税 合計所得について 8 2022/04/16 16:47
- その他(年金) 在職老齢年金への疑問 1 2022/08/08 19:19
- その他(年金) 父が東京都の職員でした年金を受給しています。年金の現況届について質問があります。 9 2023/06/13 19:19
- その他(年金) 65 歳以降の遺族厚生年金の受給額計算において、遺族年金額から受給者自身の老齢厚生年金額を差し引くと 1 2022/04/13 20:33
- その他(年金) 遺族厚生年金→この夫が亡くなった妻の場合の貰える遺族厚生年金?の額はこれであっていますか? ーーーー 5 2023/04/21 12:00
- 厚生年金 加給年金の受給資格について教えてください。 3 2022/07/06 14:33
- その他(年金) 特別支給の老齢厚生年金を受け取った後に年金の繰り下げ受給は可能でしょうか? 3 2023/03/05 17:47
- その他(年金) 障害年金受給で厚生年金に加入するメリットを教えてください 3 2023/07/30 22:27
- その他(年金) ねんきんネットを登録している方 1 2022/11/29 22:09
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ACジャパンは、左翼的な法人な...
-
厚生年金基金加入員証って
-
旦那様が60歳になりました 収入...
-
繰り下げ年金給付
-
年金を繰り上げて63でもらうと...
-
年金額改定通知書が送られてき...
-
年金「受給権者」とは、年金を...
-
遺族年金について
-
国民年金受給前に死亡した場合
-
60歳以降の厚生年金保険料には...
-
年金の支給停止は収入が減れば...
-
障害年金
-
年金受給資格前に死亡した場合...
-
夫婦共に厚生年金を受給してい...
-
年金について 障害者手帳(身体...
-
厚生年金の金額が四万円って……
-
400ヶ月コツコツ天引きされた年...
-
60から年金受給すると 損します...
-
戦没者遺族年金について
-
年金払込期間について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
ACジャパンは、左翼的な法人な...
-
年金定期便に詳しい方、お願い...
-
遺族年金と自分の60歳からの...
-
年金は六十歳で貰えますか?
-
特別支給の老齢厚生年金(特老...
-
年金受給後に再婚した場合、そ...
-
年金額改定通知書が送られてき...
-
初めまして。 今経済プランの受...
-
昭和34年生まれです 国民年金と...
-
特別支給の老齢厚生年金を受け...
-
加給年金について
-
年金を繰り上げて63でもらうと...
-
妻がもうすぐ年金貰えます加給...
-
老齢基礎年金と共済年金の関係...
-
特別支給の老齢厚生年金の受け...
-
年金受給に詳しい方。 母が今6...
-
26年生まれのものが60歳か...
-
障害年金と老齢年金障害者特例...
-
旦那様が60歳になりました 収入...
-
65歳以降の年金の選択について。
おすすめ情報