搭乗者傷害保険の日数払いの期間
今年1月末に過失割合8:2(相手)の衝突事故を起しました。
相手方は軽症で済みましたが、当方全身打撲で2週間の入院しその後リハビリに通院することになりました。
しかし不眠、蕁麻疹、微熱が続いたためか抵抗力が落ちインフルエンザと風邪で3月は他の病院に自費で通院しリハビリにはほとんど通院できませんでした。
そして昨日、保険会社より連絡がありました。
『医者と相談したところ治療は今月打ち切り、また塔傷日数払いの通院日は退院の翌日から36日までしか出さない』といわれました。
身体が回復していないということを訴えましたが、
医者の診断にそっていると受け付けてもらえませんでした。
任意保険の内容ですが
賠償 対人・対物各 無制限
障害 搭乗者障害 1名につき 1000万
医療 入院7500円通院5000円
無保険車特約2億円自損事故特約人身障害にて担保
車両一般タイプ(その他特約あり)
その他の特約
搭傷医療日数払い特約
弁護士費用担保特約
質問ですが
1、治療と医療保険の打ち切り日は通常異なるものでしょうか。
2、慰謝料の計算はどちらの期間が算出基準となりますでしょうか。
3、転院は可能でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー10pt
一般論ですが・・・
A1.異なっても不思議ではありません。搭乗者傷害(日数払)は、実際に通院した日数のうち日常生活に支障があった部分にしか払われません。
A2.慰謝料は実際に病院に通った日数が計算の基になります。しかし「実際に病院に通った日数」というのは、あくまでも補償の対象となる期間での話です。
A3.(必要であれば)可能です。というより(必要であれば)損害保険や相手からの賠償には関係ありません。
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