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 相続の事が、あまりわからないので教えて下さい。
 ・A(夫)さんとB(妻)さんが結婚しました。
 ・Bさんには、前夫との間の子供Cがいます。
 ・AさんとBさんの間の子供Dがいます。
 ・Aさんは、Cを養子縁組しました。

質問
1 Aさんが自分の両親より先に死亡し、その後Aさん
  の親が死亡し、親の財産の相続が発生した場合、子  供C・Dには相続の権利は  ありますか?
2 Aさんが、生前財産放棄をしていた場合、子供C・  Dには、権利がありますか?
3 財産放棄を有効にする為には、どうすればいいです  か?
4 Cを養子縁組しなければ、どういったデメリットが
  がありますか?
5 養子縁組以外に、CがAさんと同じ性にするには、
  どういった方法がありますか?また、その方法を
  取った場合、どういったデメリットがありますか?

長文で質問が、わかりづらいと思いますがよろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

> 1 Aさんが自分の両親より先に死亡し、その後Aさんの親が死亡し、親の財産の相続が発生した場合、子供C・Dには相続の権利はありますか?



あります。Aが相続開始以前に死亡して相続権を失ったときは、Aの子であるC、Dが代襲して祖父母の相続人となります(民法887条2項)。

> 2 Aさんが、生前財産放棄をしていた場合、子供C・ Dには、権利がありますか?

相続開始前にできるのは、遺留分の放棄(民法1043条1項)です。この場合、代襲者であるC、Dにも遺留分はなくなりますので、祖父母が遺言で他の人に全財産を遺贈したりした場合に、「最低限の遺産(2分の1×法定相続分)をよこせ」とはいえなくなります。しかし、代襲相続権そのものはありますので、遺言がなければ通常通り相続します。

> 3 財産放棄を有効にする為には、どうすればいいですか?

生前(相続開始前)にするのであれば、前述した通り遺留分の放棄を家庭裁判所に許可してもらって、被相続人が相続分を0とする遺言を作成する必要があります。相続開始後であれば、家庭裁判所に相続放棄(民法938条)の申述をすればいいです。

> 4 Cを養子縁組しなければ、どういったデメリットががありますか?

養子縁組をしなければ、法律上CはAの子ではありませんので、たとえばBが亡くなったときなどに、Aが責任を持って育ててくれるか心もとないかもしれません。また、当然ですがAが死亡したときの相続権もありません。

> 5 養子縁組以外に、CがAさんと同じ性にするには、 どういった方法がありますか?また、その方法を取った場合、どういったデメリットがありますか?

Bが再婚によってAの氏に改めたことで、母子であるBとCが氏を異にする場合、Cは家庭裁判所の許可を得て母であるBの氏(=Aの氏)を称することができます(民法791条1項)。ただし、この場合も氏が同じになるだけでCがAの子でないことに変わりはないので、Cの立場は4と同様です。
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この回答へのお礼

 生前にできる事は、被相続人がAの相続分を0にする遺言とAが遺留分の放棄の手続きをとらなければ、この場合、養子Cにも相続権が発生してしまうんですね。あと、養子縁組以外にも、同じ姓にするためには、家庭裁判所の許可を得る方法もあるんですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 14:43

すいませんでした。

#4の回答は誤っていました。取り消します。thedukeofichijouさん、指摘ありがとうございました。
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この回答へのお礼

 私も「性」と「姓」を間違えてしまいました。申し訳ございませんでした。
今回は、ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 14:52

> 5について、


> AとBが結婚しているのであれば、Cの姓をAの姓に変えるのは、民法791条第2項により家庭裁判所の許可は不要です。市町村役場に氏(姓)の変更を届ければ済みます。

Cの父母はBとその前夫なので、「父母の婚姻中に限り」という要件を満たさず、791条2項は適用されません。この場合は791条1項の原則通り、家庭裁判所の許可が必要です。

791条2項が適用されるのは、婚姻している父母が養子縁組で氏を改めたとき(父母は養親の氏に改めるが、子は元のまま)や、非嫡出子の母が父と婚姻して父の氏に改めたとき(子は婚姻準正で嫡出子となるが、氏は母の氏のまま)などです。
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この回答へのお礼

 「姓」を変更するためには、家庭裁判所の許可が必要なんですね。結構、時間とか手間とかかかるんでしょうか?
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 14:49

5について、


AとBが結婚しているのであれば、Cの姓をAの姓に変えるのは、民法791条第2項により家庭裁判所の許可は不要です。市町村役場に氏(姓)の変更を届ければ済みます。

ただし、養子縁組しない場合、CはAの子にならないので、CはAの相続権がない、Cが未成年ならAの親権に服さない、ということになります。
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この回答へのお礼

 やはり、形だけの親子の関係と養子縁組によっての法律上の親子関係て必要なんでしょうかねぇ?
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 14:45

長文です。


お答えします。
1.は代襲相続できます。詳細は下記URLでご確認下さい。
2.生前放棄していたら権利は消滅します。
3.相続:相続放棄は3ヶ月以内にして下さい。
現代では、サラリーマンでも家のローンやクレジットを利用している人は数多くいます。
相続が発生すると、こうしたマイナスの財産(負債)も、プラスの財産と共に相続されることになります。
親が手広く事業をしていて、裕福な生活を営んでいたのが、父親の突然の死によって事業は中断。遺族が残された財産を調べてみたら、事業のための借金だらけだった、又は広い田畑と山林を所有していたけれど、最新の農業機械の導入などで、農協には膨大な借金が残されていたなどこれらのケースでは、遺産が入るものと思いこんでいた相続人にとっては、「開けてビックリ」で、腰を抜かすことでしょう。
しかし法的な手続きで相続の放棄をすれば借金の返済義務を負わずにすみます。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」を申請して認められれば、相続人ではなくなり、負債を負わされることはなくなります。
または、残された財産の範囲内で債務を弁済する「限定承認」を家庭裁判所に申請する方法もあります。いずれの手続きも、3ヶ月以内とされています。
葬儀や法事などに追われて、「そのうちに相続財産を調べよう」と思っている間に、すぐ2~3ヶ月は経ってしまいます。この期間を過ぎてしまうと、相続人は故人に代わって、借金を返済し続ける義務を負うことになります。ですから、相続人は早めに財産リストを作成する必要があります。
また、このようなケースが予想される場合は、本人が生前にその旨を何らかの方法で伝えておけば、遺族の困惑を防ぐことができます。
4.デメリットとして考えられるのは、相続の問題かと思います。
5. 氏(苗字の変更)するには、戸籍法107条1項では「やむを得ない事由があるときに家庭裁判所の許可を得て、氏を変更することができます」とあります。
やむを得ない事由とは、社会生活上、著しい支障が生じるような場合です。
例えば、通称を長年使用していて、本当の苗字が誰も知らなくなっている場合や、読み方が難しくて、誰も読めない場合、珍しい苗字で苦労してしまう場合などです。
変更したいのは、下の名前だと思います。
手続きは、家庭裁判所に対し「氏の変更許可申立書」を提出します。
添付する資料は、変更を必要とする証明できる資料、戸籍謄本です。
費用は収入印紙800円と切手代1600円ぐらいのもです。
名前の変更
戸籍法107条2項では「正当な事由によって、名を変更しようとするものは、家庭裁判所の許可を得て、変更することができます」とあります。
正当な事由とは、一般的には、落語や歌舞伎の世界などのように、職業上の理由から変更する場合、同姓同名で支障がある場合(芸能人と同じ等)、神官、僧侶になる場合、難解な名前でわかりずらい場合などが、代表的です。
手続きは、家庭裁判所に対し「名の変更許可申立書」
を提出します。
家庭裁判所から許可がでれば、審判書をもって、市区町村役場で「名の変更届」の手続きをします。
必要な書類や費用は、氏の変更と同じです。

改名の理由が、迷信や姓名判断による場合などは、認めていません。
しかし、性同一性障害者の戸籍の特例法が成立した今、名の変更は認められる方向にはあります。

申立の理由

名の変更申立書には、申立の実情として、その理由を記載することとなっています。次の8項目のいずれかの選択肢があります。

(1) 奇妙な名前である
(2) 難しくて正確に読まれない
(3) 同姓同名者がいて不便である
(4) 異性を紛らわしい
(5) 外国人と紛らわしい
(6) 神官、僧侶となった
(7) 通称として長年使用した
(8) その他

性同一性障害の方が、名前を変更する場合は、(8)のその他に該当します。
通称として長年使用してきた名前がある場合は(7)です。
また(4)として選択したくなるとは、思いますが、選択できません。
一つの項目だけを選択しなければいけないということはなく、複数を選択してもいいこととなっています。
GIDの方は(7)(8)の組み合わせも可能でしょう。

即日審判手続き

即日審判とは、申し立てを行った日に手続きが終了してくれる便利な手続きです。
即日審判は、次の場合が要件となります。

(1) 通称を5年以上使用している
(2) 本人が家庭裁判所に行く
(3) 申立書類等が完備している

申立の却下

名の変更の申立が却下された場合は、即時抗告として高等裁判所で争うことになります。
しかし、即時抗告は、本格的に審理しますので、弁護士に依頼しなければいけませんし、時間も費用もかかってしまいます。

もし却下されそうになったら、申立てを取り下げてしまいましょう。申立ては、何回でもできますので、期間をおいて、再度挑戦するのがいいかと思います。

デメリットは、名前変更の許可が下されれると、また5年間変更できない、本人が家庭裁判所に行く手間がかかる、申立費用がかかる、名の変更の申立が却下された場合は、即時抗告として高等裁判所で争うことになってしまう、弁護士に依頼しなければならないので時間も費用もかかってしまいます。

長文ですが参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2005/04/28 14:32

1. 子が先になくなった場合、代襲相続といって孫に相続されます。

本来 Aさんがもらうはずだった遺産を、C・Dが半分ずつ分けることになります。

2. 「生前財産放棄」の意味がちょっと分からないのですが、「相続放棄」なら被相続人が亡くなってから行う手続きです。

3. Cには、Aからの相続権が発生しません。

4. 「性」は変えられないですよね。性転換手術を受けても戸籍上の性別は変わらないはずですから。
「姓」のことなら、家庭裁判所で手続きを行う道もありますが、姓が同じだからといって、相続権が生まれるわけではありません。
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この回答へのお礼

 「養子」になると、相続権が発生してしまうんですね。それと、質問4は「性」ではなく「姓」の間違いでした。ご指摘ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/28 14:28

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