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昨今の財政状況悪化の中、財政再建策として「公営企業会計に対する基準外繰出を削減します。」というような文言をよく見かけます。

この基準が繰出ってなんですか?
国が出している繰出基準というものがあるのは調べて分りました。
一方で地方公営企業法にも一般会計で負担することができるというような記述があります。

繰出金を繰り出す根拠として繰出基準をとっているものが「基準内」、地方公営企業法を取っているものは「基準外」ということになるのでしょうか。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

繰出基準を根拠とするものと、法を根拠とするものの2種類があるのではありません。



法17条の2(経費の負担の原則)では経費の性質により一般会計からの繰出しが可能であると書かれていますが、抽象的な表現となっています。

また法施行令8条の5では事業ごとに繰出しの対象となる経費の種類までが定められています。

そして、この法17条の2および法施行令8条の5の具体的な繰出し基準について、毎年総務省から通知が出ているということです。
このため法に書かれていることを勝手に拡大解釈して繰出し基準を超える繰出しを行ったとしたら、基準外繰出しとなります。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
法→施行令→繰出基準という形でより具体的に定められているということで、基準はひとつということですね。
拡大解釈が行われているかどうかがポイントとなるのですね。

お礼日時:2005/04/30 09:11

地方公営企業は独立採算が原則となっていますが、公営企業の収入を充てることが適当でない経費等については、一般会計が負担すべきであり、該当するものは毎年総務省通知により基準が示されます。


この基準による(一般会計から公営企業会計への)繰出金を基準内繰出しと呼んでいます。
基準外繰出しはこの基準によるもの以外のもので、例えば公営企業の赤字を一般会計が補填するために繰り出すものなどを指します。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
繰出金の中には、その繰出基準を根拠とするものと、地方公営企業法を根拠とするものがありますが、直接法律を根拠とする場合は基準外繰出しとなるのですか?

補足日時:2005/04/29 10:30
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