No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日本では、原則として相手に弁護士費用は請求できません。
小額訴訟の原告で弁護士を使われる人はほとんど、いません。裁判所の書記官がいろいろ、教えてくれます。下のHPにいろいろ書かれていますので、参考にしてください。参考URL:http://www.jion.net/net-sagi/shogaku.htm
アドバイスありがとうございます!日本では原則として相手に弁護士費用は請求できない事をはじめて知りました!とても参考になります。裁判所の書記官がいろいろ、教えてくれるみたいなので1回裁判所に行って聞いてみたいと思います。
貴重なアドバイスを下さってありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
少額訴訟のポイントは証拠書類だと思います。
証拠があれば弁護士は不要でしょう。現行法では弁護士費用の敗者負担はないと理解します。正式裁判で弁護士費用を織り込んで訴訟額を決めることはあるようですが・・何故弁護士が必要なのか理由が分かりませんが、法律相談所で相談されることをお勧めします。法律相談は市役所、各県にある弁護士会、司法書士会などに問い合わせれば、有料、無料の窓口を教えてもらえます。
下記URLも参照してください。
参考URL:http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/
回答をありがとうございます!少額訴訟のポイントは証拠書類なんですね。
私の場合は第三者に火傷をさされたので診断書を病院でもらったりすればいいということなんですね。早速病院に行って診断書をもらいに行きます。
貴重なご意見をありがとうございました!下記URLも参考にさせて頂きます。
No.4
- 回答日時:
みなさんのご回答に賛成です。
現在の裁判実務において弁護士費用の請求が認められているのは,不法行為に基づく損害賠償請求の場合です。その場合は,不法行為による損害額の1割が弁護士費用として認容される額の目安と言われています。アドバイスを下さってありがとうございます。とても参考になりました。
これから弁護士さんと相談しながらどんなふうに裁判をするか決めようと思います。自分で出来るのなら自分で裁判をしようと思います。貴重なアドバイスを下さって本当にありがとうございました。
この場をかりて、私にアドバイスをして下さった皆様に心より感謝しております。
本当にありがとうございました!!
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